【5月】労務情報まとめ 新型コロナ関連 雇用調整助成金の拡充/労働保険・障害者雇用納付金の申告・納付期限延長 等

全国で緊急事態宣言も解除となり、朝の通勤の様子も段々と変わってきました。

まだまだ新型コロナウイルス関連の法改正、対応は怒涛の如く押し寄せてきますが、これから住民税の更新、労働保険料年度更新社会保険料の提示決定と給与に関わるイベントがつづきます。

5月の法改正情報をお送りします。

 

雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡充を実施

新型コロナウィルス感染症の影響を受ける中小企業を対象として、次の内容が拡充されました。

1.以下の要件を満たす場合、休業手当全体の助成率を100%とする

・休業等要請に協力し解雇等を行わず雇用を維持している

・休業手当を平均賃金の100%の休業手当を支払っている、もしくは日額上限8,330円以上の休業手当を支払っている(支払い率60%)

2.1に該当しない場合で、以下の要件を満たす場合、支払い率が60%を超える部分の助成率を100%とする

・解雇等を行わず雇用を維持している

3.生産指標の比較対象となる月の要件について、前年同月とは適切な比較ができない場合、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能とする

上記の内容は教育訓練を行った場合も同様で、4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。なお、オンラインでの申請が5月20日から可能となります。

⇒5月28日現在「雇用調整助成金オンライン受付システム」はシステム不具合発生のため、稼働を延期しています。今後の稼働予定については厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

≪参考URL≫ 5月更新分
リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000627089.pdf
FAQ:https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf
支給要領:https://www.mhlw.go.jp/content/000627417.pdf
オンライン申請の流れ:https://www.mhlw.go.jp/content/000631540.pdf
オンライン申請のマニュアル:https://www.mhlw.go.jp/content/000631539.pdf

 

小規模事業主向けに雇用調整助成金の手続マニュアルが公開されました

従業員が概ね20名以下の会社や個人事業主が行う雇用調整助成金の手続について、従来よりも簡単な手続きで申請が行えるようになりました。申請様式が簡略化されたほか、助成額の算定に平均賃金の計算が必要でしたが、実際に支払った休業手当により算定できるようになりました。

<<参考URL>>

雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~  https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631528.pdf
雇用調整助成金支給申請マニュアル~訓練編~  https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631536.pdf
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル  https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631532.pdf

 

令和2年分の労働保険料の申告・納付期限が延長

新型コロナウィルス感染症の影響により、毎年、6月1日から7月10日にかけて申告を行う労働保険料の申告・納付について、令和2年は6月1日から8月31日となりました。延納については従来どおりの納付期日となります。また、売り上げ等の相当な減少があった企業については、別途の手続により保険料の納付が1年間猶予され、通常、課される担保や延滞金は不要となります。

<<参考URL>>

https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628540.pdf

 

障害者雇用納付金の申告と納付の期限が延長

例年、障害者雇用納付金の申告と納付の期限は5月15日となっていますが、新型コロナウィルスの影響により令和2年2月1日から6月29日までに申告と納付の期限が到来するものについて、6月30日に延長されました。また、事業に相当な影響がある場合には、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来するものについて、1年以内の納付猶予措置が設けられました。

<<参考URL>>

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000627639.pdf

 

雇用保険求職者給付の特例が設けられました

新型コロナウィルスの影響により自己都合退職した場合、特定理由離職者として3か月の給付制限が適用されないこととなりました。具体的には次の方が対象となります。

  • 同居の家族について新型コロナウィルスにより看護の必要が生じた場合の退職者
  • 本人の職場で感染者が発生したなどの理由で感染拡大防止の観点から退職した方
  • 新型コロナウィルスの影響で子の養育の必要が生じた場合の退職者

<<参考URL>>

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202005121451.pdf

 

マイナンバー通知カードが廃止の方向へ

昨年5月に公布されたデジタル手続法によって、5月25日にマイナンバー通知カードの廃止の動きが始まります。

今回の内容としては、通知カードの再発行と通知カードの住所や氏名の記載変更が行えなくなります。25日以降も通知カードに記載された住所や氏名等が住民票に記載されている内容と一致する場合には通知カードをマイナンバー書類として使用できます。

今回の変更によって、住所などに変更があった場合には使用できず、通知カードの紛失や引越があった場合にはマイナンバーカードか住民票の写しを使用することとなります。

 

厚生年金の適用拡大を含む年金制度改革法案が衆議院で可決

現在、従業員501名以上の企業で週20時間以上働くなどの方は、厚生年金の加入が義務付けられています。この従業員数の要件について、同じ条件で働いている従業員間で企業の従業員数によって加入が異なることを防ぐことなどを目的とし、段階的に引き下げ2024年10月までに51人以上とされる見通しです。

また、年金の受給年齢については、現在60歳から70歳の間で選択できますが、2022年4月から65歳から75歳に拡大させる予定です。

 

オンライン面接を導入する企業に関する調査が公表

株式会社リクルートキャリアによる採用担当者への調査で、2019年度の中途採用で計画を上回ったとする企業はオンライン面接を導入している割合が高いと発表されました。採用担当者1,030名への調査で、3月末時点でオンライン面接を導入している企業は18%、導入決定しこれから導入する企業は11.8%、導入を検討している企業は24.8%という結果となりました。

オンライン面接を導入した理由としては、「自社と離れた地域に住む候補者と面接をするため」が最も多い61.4%となり、次いで「面接場所の確保や案内などの時間を効率化するため」が55.5%となっており、今後もオンライン面接が広がりを見せるとのことです。

<<参考URL>>

https://www.recruitcareer.co.jp/news/20200424_02meg5z.pdf

 

The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)


公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑