【新型コロナ】入国制限で留学できない!失業給付はもらえる?
海外留学希望で退職した社員がおります。その者から連絡があり、新型コロナウィルス感染拡大の措置により留学予定先の国が入国制限を行っており、日本出国のめどが立たないため、出国できるまでの間、失業給付を受けたいが可能か?と相談を受けました。
この者は失業給付を受けられるのでしょうか。
回答
雇用保険法第4条第3項において、「『失業』とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」と定められています。
また、学業に専念する場合は、労働の意思がないとされ、失業給付を受けることができません。
ご相談の方は、今般の新型コロナウィルス感染拡大により学業がままならない状況とはいえ、事態が収束したら出国する予定のようですので、労働の意思があるとは言えないでしょう。
失業給付を受ける期間を延長する手続きもありますが、理由が限られており、学業に専念する場合は延長できません。
(延長可能な理由としては、病気やケガ、妊娠・出産・育児(3歳未満)等があります。)
失業給付は、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的としています。制度の趣旨をご理解いただくようお伝えいただければと存じます。
なお、失業給付を受けられる期間は離職の日の翌日から1年間です。自己都合退職の場合は、求職の申し込みから7日間の待期期間後、3カ月の給付制限があります。給付制限中であっても求職活動をし、原則として4週間に1回、失業の認定を受ける必要があります。
また、学業に専念する場合は、労働の意思がないとされ、失業給付を受けることができません。
ご相談の方は、今般の新型コロナウィルス感染拡大により学業がままならない状況とはいえ、事態が収束したら出国する予定のようですので、労働の意思があるとは言えないでしょう。
失業給付を受ける期間を延長する手続きもありますが、理由が限られており、学業に専念する場合は延長できません。
(延長可能な理由としては、病気やケガ、妊娠・出産・育児(3歳未満)等があります。)
失業給付は、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的としています。制度の趣旨をご理解いただくようお伝えいただければと存じます。
なお、失業給付を受けられる期間は離職の日の翌日から1年間です。自己都合退職の場合は、求職の申し込みから7日間の待期期間後、3カ月の給付制限があります。給付制限中であっても求職活動をし、原則として4週間に1回、失業の認定を受ける必要があります。
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