一時帰休時の賃金
一時帰休の際、社員に帰休させている期間の賃金は最低60%を会社が支払うと認識しておりますが、別の会社では帰休期間も賃金は変わらないということです。
最低60%の支払いでもよろしいでしょうか。
回答
最低60%の賃金でも差し支えないと考えます。
労働基準法第26条に休業手当が定められており、そこには使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は使用者は平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。とありまして、一時帰休は使用者の責に帰すべき事由による休業と考えます。
平均賃金の算出は以下の通りです。
① 直前の賃金締切日からさかのぼった 3 か月間の賃金総額÷その期間の総日数
② 直前の賃金締切日からさかのぼった 3 か月間の賃金総額÷その期間の労働した日数×60%
① ②のいずれか高いほうの金額となります。
また、休業手当の取り扱い上の注意は以下の通りです。
・労働者側の支払い申請手続きは不要
・労働基準法が定める「賃金」に該当し、労働基準法第 24 条賃金支払いの 5 原則が適用される
・労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料計算の対象であり、源泉所得税の課税対象
・労働者負担分を手当から控除することができる
・休業期間中に使用者が定めた休日や、代休は支払い対象外
労働基準法第26条に休業手当が定められており、そこには使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は使用者は平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。とありまして、一時帰休は使用者の責に帰すべき事由による休業と考えます。
平均賃金の算出は以下の通りです。
① 直前の賃金締切日からさかのぼった 3 か月間の賃金総額÷その期間の総日数
② 直前の賃金締切日からさかのぼった 3 か月間の賃金総額÷その期間の労働した日数×60%
① ②のいずれか高いほうの金額となります。
また、休業手当の取り扱い上の注意は以下の通りです。
・労働者側の支払い申請手続きは不要
・労働基準法が定める「賃金」に該当し、労働基準法第 24 条賃金支払いの 5 原則が適用される
・労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料計算の対象であり、源泉所得税の課税対象
・労働者負担分を手当から控除することができる
・休業期間中に使用者が定めた休日や、代休は支払い対象外
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