雇用保険の加入

当社ではパートタイム従業員の労働時間が増えたため雇用保険の加入についてご教示ください。
現在、シフト制で日々の就業期間にばらつきがあり、週・月の就業時間を定めておりません。
雇用保険の加入対象かどうか判断するため労働時間は直近3か月間の平均労働時間から判断してよいでしょうか。

回答

雇用保険の加入対象かどうかは過去の労働時間ではなくこれからの労働時間により判断します。
パートタイム従業員に対して雇用契約書または労働条件明示書を作成していなければ始業・終業時間、休日休暇、賃金、契約期間等を定めた雇用契約書または労働条件明示書を作成下さい。作成した雇用契約書または労働条件明示書により31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上就業する方が雇用保険の対象となりますので管轄ハローワークに所定の加入手続きを行ってください。
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