副業先でけがをした場合、健康保険は使えるのか
従業員が副業先でけがをしたと連絡を受けました。その従業員は、当社で社会保険に加入しています。このような場合、当社で加入している健康保険の給付を受けることは可能でしょうか。また、けがのため1週間程度休んだ場合は、傷病手当金は申請できるのでしょうか。
回答
健康保険は、業務外で起きたけがなどは使用できますが、業務中のけがや通勤中の事故などには使用することは出来ません。
業務中のけがや通勤中の事故などは、労災保険に該当します。労災保険は、会社の従業員で賃金を支払われている場合、副業先でも必ず加入しています。
今回のケースの場合、副業先と会社において、労災手続きをし、保険給付がされることになります。
もし、従業員が健康保険証を提示し、医療機関で受診していた場合、受診した医療機関に連絡し、健康保険から労災保険への切替が必要となります。
なお、休業についても、健康保険の傷病手当金の申請は出来ず、労災保険の適用となります。
業務中のけがや通勤中の事故などは、労災保険に該当します。労災保険は、会社の従業員で賃金を支払われている場合、副業先でも必ず加入しています。
今回のケースの場合、副業先と会社において、労災手続きをし、保険給付がされることになります。
もし、従業員が健康保険証を提示し、医療機関で受診していた場合、受診した医療機関に連絡し、健康保険から労災保険への切替が必要となります。
なお、休業についても、健康保険の傷病手当金の申請は出来ず、労災保険の適用となります。
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公開日:
社会保険・労働保険手続き