【11月】労務情報まとめ パワハラ防止策義務化 中小企業は2022年/パート厚生年金適用「従業員51人以上」方針/2021年1月以降、子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得できる方向へ検討 他

12月になりました。年末調整業務も佳境に入り、月次の給与計算、会社によっては賞与計算とイベントの多い季節になりますが、ここらでちょっと一息入れて法改正情報をチェックしませんか?

今月も年を越す前に抑えておきたい情報をお届けします。


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住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記開始

11月5日より住民基本台帳法施行令等が改正され、住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の記載が可能になりました。旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードは、各種契約や銀行口座名義等にて旧姓(旧氏)が使用されている場面での証明書として使用できるほか、就職・転職時にて旧姓での本人確認書類として使用することが可能です。

併記を希望する場合は、当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等と、マイナンバーカード(通知カード)を市区町村役場へ提出し、請求手続を行う必要があります。

 

参考:総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

 

 

パワハラ防止策義務化 大企業は来年2020年6月から、中小企業は2022年4月から

厚生労働省は、企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法を施行する日程案を労働政策審議会の分科会に示しました。パワハラ防止は大企業で2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から、それぞれ義務化されます。双方から異論は出ず了承され、厚生労働省が今後政令を定め、法施行に向けパワハラに該当する行為の具体例などを盛り込んだ指針を年内に策定する方針です。

 

参考:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用上講ずべき措置等に関する指針の素案」https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf

 

 

パート厚生年金適用「従業員51人以上」方針

厚生労働省は、短時間労働者(パートタイマー)への厚生年金の適用範囲を拡大するため、企業規模要件を緩和する方針です。現行の「従業員501人以上」を、段階的に「51人以上」へと引き下げる案を軸に検討されており、個人の法律事務所や会計士事務所も適用対象とする方針で、関連法案を来年の通常国会に提出することを目指しています。

 

参考:産経新聞2019.11.13「厚生年金パート適用拡大へ 「50人超」案有力」https://www.sankei.com/life/news/191113/lif1911130018-n1.html

 

 

年金手帳は廃止、「通知書」へ代替される見込み

厚生労働省は、公的年金の年金手帳の交付を廃止し、「基礎年金番号通知書(仮称)」にて代替する方向を検討しています。交付済みの年金手帳は引き続き使用可能です。来年の通常国会に関連法案が提出すされる予定です。

 

参考:産経新聞2019.10.30「年金手帳、廃止を提案 短期契約社員も厚生年金」https://www.sankei.com/life/news/191030/lif1910300036-n1.html

 

 

2021年1月以降、子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得できる方向へ検討

厚生労働省は、時間単位での子の看護休暇・介護休暇(以下、「看護休暇等」という)の取得を可能にする旨の、育児介護休業法施行規則の改正案を公表しています。今後12月に改正規則を公布し、2021年1月1日より施行される見通しです。

  • 1日未満の単位で看護休暇等を取得できる労働者の要件緩和

    →「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」の1日未満の単位での取得が可能になります。

  • 看護休暇等の取得単位の柔軟化

    →「1日または半日単位」から「時間単位」に改正します。

    →1日未満の単位で取得する休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数とします。

 

参考:電子政府の総合窓口「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に係る御意見募集について」https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190253&Mode=0

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