法定雇用率(障害者雇用率)の算出時の留意点

1日4時間勤務、週4日出勤の契約にて、身体障害の障害者手帳をお持ちの方を雇用することとなりました。
この場合、障害者雇用促進法の法定雇用率の算定対象として含めることは可能でしょうか。
また、障害等級や労働条件等、算定可否にかかる要件があればご教示ください。

回答

今回のご質問の被雇用者の方については、契約の就労時間(週16時間)が、算定の要件に満たないため、対象として含めることはできません。
なお、短時間労働者(週20時間以上30時間未満勤務)の場合は0.5人として、30時間以上の場合は1.0人として数えることができます。

障害雇用率の算定の基準については、障害者雇用促進法(第三十七-四十八条)と省令(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則)にて基準が定められています。
現在対象となる障害の種類は身体障害、知的障害、精神障害となり、そのうち重度身体障害者と重度知的障害者については、30時間以上勤務の人を1人あたり2人として集計することとなっています。(短時間勤務の重度身体障害者・重度知的障害者の場合は1人あたり1人とします。)
また平成30年度4月からの特例として、精神障害者である短時間労働者については、特定の要件を満たす場合にのみ、1人あたりを1人として雇用率算定に含めることができることとなっています。
(雇入れから3年以内または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の人で、かつ、令和5年3月末までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した人。ほか、退職後3年以内に同一の事業主に雇い入れられていないこと等の要件があります。)
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