職業紹介事業(国外)の許可申請について。国内の場合との違いは?具体的な手続きはどうするの?
国外に住んでいる人材を日本国内に紹介する職業紹介をしたいと考えています。
日本国内の職業紹介事業と同様に許可を得て職業紹介をしてよいのでしょうか。
何か特別な手続きや職業紹介の方法は国内の場合と異なるのでしょうか。
回答
国外の求職者や求人者の職業紹介を行う場合は、
①国内の職業紹介と別に手続き書類を準備する必要があります。
②また職業紹介の方法も国内のみとは異なります。
①国外の職業紹介を行う場合の手続きは、以下の手続き書類を労働局に提出することが必要です。
1)職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)
2)取次機関に関する申告書(通達様式第10号)※取次機関を利用する場合のみ。
3)添付書類
・相手先国の関係法(職業安定法や労働関係法等)とその日本語訳
※法規制のない国の場合は、その旨を証明した弁護士の証明書と日本語訳
・相手先国で国内外の職業紹介の取次機関として活動許可を得ている書類(許可証等)
・取次機関及び事業者の業務分担が記載された契約書と日本語訳
②日本国内の居住者のみ職業紹介をする場合は、国内の職業紹介事業の許可を受けることで職業紹介事業は可能ですが、国外に居住する求職者または求人者を国内に紹介する場合(国内から国外でも同じ)には、国外の現地取次機関と提携する必要があります。
国外の求職者または求人者が取次機関を経由して、国内の職業紹介事業者に申し込みをする点が国内のみの職業紹介と異なる点です。
なお、取次機関は自社の国外支社でも出来ますが、この場合も国外の取次機関としての相手先国(複数の場合は各国)の許可が必要となります。自社で実施する場合は、まずは相手先国が日本の職業安定法などの法規制の有無や取次機関としての許可の必要性があるかを確認する必要があります。
①国内の職業紹介と別に手続き書類を準備する必要があります。
②また職業紹介の方法も国内のみとは異なります。
①国外の職業紹介を行う場合の手続きは、以下の手続き書類を労働局に提出することが必要です。
1)職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)
2)取次機関に関する申告書(通達様式第10号)※取次機関を利用する場合のみ。
3)添付書類
・相手先国の関係法(職業安定法や労働関係法等)とその日本語訳
※法規制のない国の場合は、その旨を証明した弁護士の証明書と日本語訳
・相手先国で国内外の職業紹介の取次機関として活動許可を得ている書類(許可証等)
・取次機関及び事業者の業務分担が記載された契約書と日本語訳
②日本国内の居住者のみ職業紹介をする場合は、国内の職業紹介事業の許可を受けることで職業紹介事業は可能ですが、国外に居住する求職者または求人者を国内に紹介する場合(国内から国外でも同じ)には、国外の現地取次機関と提携する必要があります。
国外の求職者または求人者が取次機関を経由して、国内の職業紹介事業者に申し込みをする点が国内のみの職業紹介と異なる点です。
なお、取次機関は自社の国外支社でも出来ますが、この場合も国外の取次機関としての相手先国(複数の場合は各国)の許可が必要となります。自社で実施する場合は、まずは相手先国が日本の職業安定法などの法規制の有無や取次機関としての許可の必要性があるかを確認する必要があります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日: