【障害年金】社会的治癒の考え方による初診日について

学生時代に傷病が判明し、検査入院した後、手術をしました。
その後、無事退院し大学を卒業、就職して10年経過しましたが、今回、再発したため入院、手術をしましたが予後不良で2年が経過したため障害年金を受給できないかと考えております。

再発前は、半年に1回のペースで通院していましたが、あくまでも経過観察が目的で治療ではなく、日常生活に支障なく就労もしていました。

同じ病ですが最初の発症(受診日A)と再発(受診日B)の期間が空いている時、初診日はいつになるでしょうか?

回答

初診日とは「障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされております。(国民年金保険法第30条より)

初めて診療を受けた日は、(受診日A)なのでこの日を初診日と考えられますが、今回の場合は、社会的治癒の考え方を用いて、(受診日B)を初診日として支給申請ができます。

初診日をAとすると障害基礎年金(国民年金)の申請となりますが、初診日をBとすれば障害厚生年金(厚生年金)を受給することができます。
もし障害等級3級であれば、Aの場合は支給無し、Bの場合は3級の障害厚生年金を受給となりますので、いつが初診日となるかは重要なポイントとなります。

社会的治癒の考え方
・症状が固定し、治療の必要がなくなったこと(治癒)
・長期にわたり自覚的、他覚的に病変や異常が認められないこと
・一定期間、支障なく日常生活を過ごし又は就労していること


健康保険法の傷病手当金についても社会的治癒の考え方があります。
同一の傷病で一度しか受給できないのが、傷病手当金の原則ですが、社会的治癒が認められた場合は再度の受給も考えることができます。
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