入所不承諾通知書がない場合の、雇用保険育児休業給付延長手続きについて

現在育児休業中で、子がまもなく1歳になるの社員がおります。
復職についての面談を行ったところ、認可保育所の入所申し込みをしていないとのことでした。申し込みを行わなかった理由を聞いたところ、「市のホームページに、『65才未満の祖父母が同居又は近隣在住で、保育が可能なときは保育所等に入所できない』と書かれていたので、自分はそれに当てはまるため申し込みができないと思い、しなかった」とのことでした。

この社員は、近隣に祖父母(社員の父母)が住んでいるとはいえ、保育してもらうのは困難とのこと。また、当初子の1歳の誕生日前日まで育児休業を取得する旨の申出をしておりましたが、弊社の規程では育児休業を最大で3年取得することができるため、子が1歳になった後も引き続き休業を希望しております。

この場合、雇用保険の育児休業給付の延長手続きは可能でしょうか。

回答

育児休業給付の延長ができる事由の一つに、「保育所等による保育が実施されない」がございますが、この場合、市区町村により発行された証明書(入所不承諾通知書等:自治体により呼称は異なります)が必要となります。お問い合わせの社員は、申し込み自体行っておらず、延長手続きはできません。

市町村が定めている保育所等の入所判断基準に照らし、優先順位が低いことが分かっている場合であっても申し込みを受け付けている場合がございます。
今後育児休業を取得される方については、自己判断せず事前に市町村役場と相談するようにお伝えいただくのがよろしいかと存じます。
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