お誕生日祝い金、会社設立記念日手当の給与処理について

このたび、下記のような手当を支給することを検討しているのですが、給与処理はどのようにするのが適当でしょうか。

 

 

1、お誕生日祝い金
誕生日月に在籍している従業員へ1万円を支給。
1回限りではなく、在籍している限り毎年支給する。

 

2、会社設立記念日手当
会社設立記念日に在籍しており、勤続6ヵ月以上の従業員へ1万円を支給。
1回限りではなく、在籍している限り毎年支給する。

 

 

どちらも「大入袋」の位置づけとして、社会保険料の控除はしなくて良い認識です。

回答

1、お誕生日祝い金
労働の対償とみなすかどうか曖昧なところではありますが、従業員の誕生日を祝うものであるため慶弔見舞金と同様に扱う(社会保険料の賦課対象としない)ことが多いです。年金事務所としても、現時点ではこの点については許容している実態にあります。
なお、所得税については課税し、雇用保険料については賦課対象外となります。

2、会社設立記念日手当
一方で、こちらについては(1)支給原因が明確であること、(2)毎年支給されることになるものであることから、「臨時に受けるもの」という扱いにはならないため、社会保険料の賦課対象となります。会社を祝う性質のものであるため、在籍していることで支給されるものとなり労働の対償として扱われます。ついては、所得税については課税し、雇用保険料の賦課対象となります。
ちなみに、社会保険については報酬(給与)か賞与かという観点がありますが、「三月を超える期間ごとに受けるもの」ですので、賞与の扱いになります。
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