定期健康診断を受診したくないという従業員がいます
会社の定期健康診断をどうしても受診したくないという従業員がいるのですが、どのように対応したらよいでしょうか。
回答
労働安全衛生規則第44条では、会社は常時使用する従業員に対して、定期健康診断を行う義務があると定めています。また、会社は従業員に対して定期健康診断を業務命令として命じることができ、受診拒否する社員に対しては、懲戒処分をもって対処することもできます。
ただ、一足飛びに懲戒とすればいいわけではなく、受診の目的を正しく理解してもらうことと、受診したくない理由をきちんとヒアリングすることも大切です。
定期健康診断は従業員を守るための施策です。
例えば、定期健康診断を受診したくない従業員に表面化していない病気があって倒れてしまったり、その病気が事業所で蔓延して他の従業員にも影響がでることも起こり得ます。そのような場合は、会社も安全管理義務を怠ったとして、罰則を受ける可能性があります。
また、受診したくない理由は、会社が指定した健診機関という方もいれば、協会けんぽ等の生活習慣病予防健診を利用している場合は、胃のバリウム検査を負担とされる方もいます。そのような理由であれば、ご本人の掛かりつけの医療機関で法定項目を満たす内容を受診いただけば解決します。
ご本人と充分に話し合い、柔軟に対応しましょう。
ただ、一足飛びに懲戒とすればいいわけではなく、受診の目的を正しく理解してもらうことと、受診したくない理由をきちんとヒアリングすることも大切です。
定期健康診断は従業員を守るための施策です。
例えば、定期健康診断を受診したくない従業員に表面化していない病気があって倒れてしまったり、その病気が事業所で蔓延して他の従業員にも影響がでることも起こり得ます。そのような場合は、会社も安全管理義務を怠ったとして、罰則を受ける可能性があります。
また、受診したくない理由は、会社が指定した健診機関という方もいれば、協会けんぽ等の生活習慣病予防健診を利用している場合は、胃のバリウム検査を負担とされる方もいます。そのような理由であれば、ご本人の掛かりつけの医療機関で法定項目を満たす内容を受診いただけば解決します。
ご本人と充分に話し合い、柔軟に対応しましょう。
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