雇用保険のみ加入を希望する時の対応
雇用保険への加入を検討している事務員パートがいます。
健康保険については夫の被扶養者となっているので、自身での社会保険の加入は望んでいません。
➀社会保険には加入せず、雇用保険のみ加入してフルタイムで社員と同じ様に働くことは認められるのでしょうか。
②認められない場合、雇用保険のみ加入するためにはどのような働き方(勤務日数、勤務時間)が必要になりますか?
私の解釈では、勤務日数を社員の4分の3以下に抑えるか、一日の所定労働時間を同じく4分の3以下に抑えないといけないかと思っておりますが、現実的には難しいと思います。
回答
社会保険、雇用保険の加入につきましては、ご本人の希望で加入するものではございません。
①フルタイムで社員(正社員)の方と同様に労働をされるのであれば、社会保険の加入をする必要があります。
②雇用保険のみ加入という点で考えた場合、被保険者が501人以上の「特定適用事業所」の場合には、基本的にはございません。
週の所定労働時間が20時間以上の方(その他にもいくつか条件がございます。)で、雇用保険の被保険者となる方は基本的には、社会保険も加入条件も満たしてまいります。
ただし、賃金月額が8.8万円未満の場合には、加入することが出来ません。
※この場合、社員の3/4の条件は登場してまいりません。
特定適用事業所以外の事業所につきましては、勤務日数、1日の所定労働時間が社員の方の3/4以上となっているかを参考にご判断をしていただくくこととなります。
年金事務所の調査では、上記の2点とともに月の労働時間が正社員の方の所定労働時間の3/4以上なっているか否かという点につきましても確認が行われます。
①②を総合的にご判断の上、該当する場合にはご本人様へ社会保険に加入する義務が生じる旨をお伝えいただき必要な手続きを行っていただくことをお勧めいたします。
①フルタイムで社員(正社員)の方と同様に労働をされるのであれば、社会保険の加入をする必要があります。
②雇用保険のみ加入という点で考えた場合、被保険者が501人以上の「特定適用事業所」の場合には、基本的にはございません。
週の所定労働時間が20時間以上の方(その他にもいくつか条件がございます。)で、雇用保険の被保険者となる方は基本的には、社会保険も加入条件も満たしてまいります。
ただし、賃金月額が8.8万円未満の場合には、加入することが出来ません。
※この場合、社員の3/4の条件は登場してまいりません。
特定適用事業所以外の事業所につきましては、勤務日数、1日の所定労働時間が社員の方の3/4以上となっているかを参考にご判断をしていただくくこととなります。
年金事務所の調査では、上記の2点とともに月の労働時間が正社員の方の所定労働時間の3/4以上なっているか否かという点につきましても確認が行われます。
①②を総合的にご判断の上、該当する場合にはご本人様へ社会保険に加入する義務が生じる旨をお伝えいただき必要な手続きを行っていただくことをお勧めいたします。
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