新卒採用する社員の雇い入れ時の健康診断について
新卒採用で4月に入社する新入社員について質問があります。
採用の過程で応募者が学校で受診した健康診断書の提出を求めているのですが、雇い入れ時健康診断書は、この学校から発行された健康診断書の提出で可能でしょうか?
なお、当社の年1回の健康診断は2月前後に実施しています。
学生が学校で受けた健康診断書は、4月の物が多く、入社時には1年経過しています。
また、次に会社で受ける健康診断は翌年の2月前後となるため、実質的には学校で受けた健康診断の日付より約2年が経過する形になります。
健康診断の受診は学生の負担も多くなってしまうため、出来れば学校で発行された診断書をもって入社の手続きを進めてあげたいと思っています。よろしくお願いいたします。
回答
お答えいたします。
雇入時健康診断については、労働安全衛生法に基づき定められた厚生労働省令
「労働安全衛生規則」第四十三条の中で、次のように定められています。
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
ご質問のケースにおいては、入社の段階で健康診断受診より三か月以上が経過しておりますので、学校で受診された健康診断書を用いることはできません。また、上記の通り雇入時健康診断は、雇用する事業者に実施義務がございますので、御社の側で費用負担されるのが妥当かと存じます。
雇入時健康診断については、労働安全衛生法に基づき定められた厚生労働省令
「労働安全衛生規則」第四十三条の中で、次のように定められています。
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
ご質問のケースにおいては、入社の段階で健康診断受診より三か月以上が経過しておりますので、学校で受診された健康診断書を用いることはできません。また、上記の通り雇入時健康診断は、雇用する事業者に実施義務がございますので、御社の側で費用負担されるのが妥当かと存じます。
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