有給休暇取得義務化の企業の対応についての質問
2019年4月1日から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
年次有給休暇の日数のうち年5日につき、会社にて時季を指定して取得させることが必要とのことですが、具体的に、以下の状況において必要な対応を教えてください。
『2018年10月1日に10日間の有給休暇を付与する社員につき、
2019年4月1日時点での有給休暇取得数が2日、使用可能残日数が8日の者がいる場合、
2019年4月1日までに会社側にて行うべき対応は、
「2019年4月1日から2019年9月30日までの期間中に、3日分の有給取得日を指定する必要がある
(但し社員から有給休暇の取得の請求があればそちらを優先する)」』
との認識で宜しいでしょうか。
回答
7月1日が法定基準の付与日であるとの認識にて回答します。
改正された労働基準法39条の施行日の2019年4月1日から、最初の基準日が2019年10月1日のため、2019年10月1日~2020年9月30日が時季指定義務の対象となります。ご認識の「2019年4月1日時点に、~2019年9月30日までの有給消化を3日指定する」ご対応は不要です。後段の、社員から有給休暇の取得の請求を受けた場合については、ご認識の通りの対応にて問題ございません。
改正された労働基準法39条の施行日の2019年4月1日から、最初の基準日が2019年10月1日のため、2019年10月1日~2020年9月30日が時季指定義務の対象となります。ご認識の「2019年4月1日時点に、~2019年9月30日までの有給消化を3日指定する」ご対応は不要です。後段の、社員から有給休暇の取得の請求を受けた場合については、ご認識の通りの対応にて問題ございません。
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