無期転換を選択しない有期契約社員の契約更新について
弊社では契約社員就業規則で無期雇用転換ルールを定めています。
無期雇用契約を選択した場合には60歳定年制が適用、また60歳以上の契約社員が無期雇用を
選択した場合は1年後を定年と定めています。
定年後は65歳まで契約社員として再雇用し、賃金は最低賃金を下回らない賃金とするように
しています。
反復更新し5年以上たっている有期社員が60歳となった場合、賃金が下がるため無期雇用を
選択せず有期社員のまま同一労働条件で雇用継続の申し出があった場合、同一労働条件での契約
更新を行わなければならないのでしょうか?
回答
契約更新の際に労働条件を変更することは可能です。
ただし、これまでに何回も契約更新され、次も同条件で更新されると期待されているなかで
労働条件を不利益に変更して契約を更新する場合には、その必要性や理由、不利益の内容や
程度を十分に検討し、社員に説明する必要があるでしょう。
なお、60歳以上の社員が無期転換した場合には1年後を定年と定めている、とありますが、
本来、定年は一定の年齢で定めるべきであり、人によって異なるというのは合理的ではあり
ません。
また、無期転換しても1年後にまた有期契約に戻るのであれば、無期転換権を行使しても意
味がなく、この場合法の主旨と反するものであると無効とされる可能性がございますので、
制度の再検討をお勧めします。
ただし、これまでに何回も契約更新され、次も同条件で更新されると期待されているなかで
労働条件を不利益に変更して契約を更新する場合には、その必要性や理由、不利益の内容や
程度を十分に検討し、社員に説明する必要があるでしょう。
なお、60歳以上の社員が無期転換した場合には1年後を定年と定めている、とありますが、
本来、定年は一定の年齢で定めるべきであり、人によって異なるというのは合理的ではあり
ません。
また、無期転換しても1年後にまた有期契約に戻るのであれば、無期転換権を行使しても意
味がなく、この場合法の主旨と反するものであると無効とされる可能性がございますので、
制度の再検討をお勧めします。
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