残業代について

残業代のお支払いについてです。

基本的な質問で申し訳ありません。

1日8時間、1週間5日勤務の場合、1日おいて8時間を超えた場合は割増した賃金支払は認識しておりますが、
週に規定された2日間の休暇以外に休みが合った場合、週内の労働日で時間外労働が発生した場合も割増賃金は
発生しますでしょうか。


基本ライン
月曜 8時間勤務
火曜 8時間勤務
水曜 8時間勤務
木曜 8時間勤務
金曜 8時間勤務
土曜 休暇
日曜 休暇

今回の事例で考えているもの
月曜 9時間勤務(1時間超過)
火曜 9時間勤務(1時間超過)
水曜 8時間勤務
木曜 8時間勤務
金曜 休暇
土曜 休暇
日曜 休暇

回答

1か月単位の変形労働時間制をとってらっしゃらないことを前提でお答えさせて頂きます。
労働基準法第32条では下記条文で労働時間が定められております。
第32条(労働時間)

1、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2、使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

また、労働基準法第37条で割増賃金について下記の様に定められております。

1、使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

つきまして、貴社で考えてらっしゃる「今回の事例で考えているもの」の、月曜日、火曜日
の時間外労働の1時間は労働基準法で定められている1日の所定労働時間を超過しておりますので、
1時間の超過分は時間外手当を支給頂く必要がございます。
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公開日: 労働時間・休日・休日出勤

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