【働き方改革】時間外労働上限規制の複数月上限とは?
働き方改革関連法が成立し、時間外労働の上限規制が導入されましたが、その中の複数月
平均80時間以内という規制は具体的にどのようなものですか。
そのほか、今回の新ルールで注意しなければならないことはありますでしょうか。
回答
時間外労働の上限規制については、大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から適用されます。
ポイントを簡単に整理すると以下のようになります。
【原則】
・時間外労働時間の限度は月45時間かつ年360時間
【特例】
・臨時的な特別の事情がある場合は、労使合意により年720時間まで可能
・このとき、1ヶ月では休日労働を含み100時間未満、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月
の平均で休日労働を含み80時間以内。
・特例の適用は年6回が上限
このように複数月平均80時間以内というのは、2~6ヶ月のどの期間をみても平均80時間以内にしなければならないということです。
また、起算日は各月となりますので、どの月から計算しても2~6月平均で80時間以内に管理しなければなりません。
併せて注意が必要なのは、この1ヶ月100時間未満、複数月平均80時間以内の時間には、法定休日労働時間を含めているということです。
「月45時間かつ年360時間」の原則、そして「年720時間以内」の特例については、休日労働を含まず、あくまで時間外労働だけを対象とするのに対し、「1ヶ月」「複数月平均」の場合は時間外労働時間+法定休日労働時間で計算しなければなりません。
今後労働基準監督署の調査もより強化されていくことと思います。変更内容を正確に理解して時間管理していくとともに、時間外労働を減らしていくための業務改善にも早期に取り組んでいく必要があるでしょう。
ポイントを簡単に整理すると以下のようになります。
【原則】
・時間外労働時間の限度は月45時間かつ年360時間
【特例】
・臨時的な特別の事情がある場合は、労使合意により年720時間まで可能
・このとき、1ヶ月では休日労働を含み100時間未満、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月
の平均で休日労働を含み80時間以内。
・特例の適用は年6回が上限
このように複数月平均80時間以内というのは、2~6ヶ月のどの期間をみても平均80時間以内にしなければならないということです。
また、起算日は各月となりますので、どの月から計算しても2~6月平均で80時間以内に管理しなければなりません。
併せて注意が必要なのは、この1ヶ月100時間未満、複数月平均80時間以内の時間には、法定休日労働時間を含めているということです。
「月45時間かつ年360時間」の原則、そして「年720時間以内」の特例については、休日労働を含まず、あくまで時間外労働だけを対象とするのに対し、「1ヶ月」「複数月平均」の場合は時間外労働時間+法定休日労働時間で計算しなければなりません。
今後労働基準監督署の調査もより強化されていくことと思います。変更内容を正確に理解して時間管理していくとともに、時間外労働を減らしていくための業務改善にも早期に取り組んでいく必要があるでしょう。
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