健診結果の保管について
在籍者・退職者の健康診断結果を社内で5年間保存しております。
先日社内の内部監査の際に、退職者の健康診断結果は破棄するように指摘がありました。
法律上、保存義務があると思いますがどうするのがよろしいのでしょうか。
回答
事業者は労働安全衛生法第51条において健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して5年間保管しておかなければなりません。
また、労働安全衛生法第66条の3において健康診断の結果を記録しておかなければなりません。
そのため退職者も在籍者同様同じ期間保管しておく必要がございます。
ただ、現行の労働安全衛生法では事業者が健康診断結果そのものを収集できるようになっているため本来必要とする情報以外(人間ドックや婦人科検診などの法定項目以外)のものまで集約してしまうなど課題もあります。
もし、御社で産業医(地域産業保健センターなど)と契約しているのであれば従業員からの結果表の回収先を産業医等に変更し、産業医等の手によって事業者が目的を遂行できる最低限の形にして伝達できればよろしいかと考えます。
また、労働安全衛生法第66条の3において健康診断の結果を記録しておかなければなりません。
そのため退職者も在籍者同様同じ期間保管しておく必要がございます。
ただ、現行の労働安全衛生法では事業者が健康診断結果そのものを収集できるようになっているため本来必要とする情報以外(人間ドックや婦人科検診などの法定項目以外)のものまで集約してしまうなど課題もあります。
もし、御社で産業医(地域産業保健センターなど)と契約しているのであれば従業員からの結果表の回収先を産業医等に変更し、産業医等の手によって事業者が目的を遂行できる最低限の形にして伝達できればよろしいかと考えます。
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