海外赴任者が予定より早く帰国した場合に終了届の提出は必要か

 

弊社は海外支社が複数あり、それに伴い5年以内の海外赴任を従業員に命じる場合がございます。
海外支社はいずれも社会保障協定の締結国にあり、赴任の際には人事担当者が日本年金機構に交付申請書を届出しております。

 

今回、届け出た予定日より早く日本に帰国することになった海外赴任者がおります。
このような場合は日本年金機構に終了届を提出しなければならないと聞いたことがありますが、日本年金機構のホームページ等を見ても書式がみつかりません。

終了届は提出しなければならないのでしょうか。

回答

まず原則として、海外赴任者が帰国する際に日本年金機構に終了届を提出しなければならない、という法律上の義務はございません。
しかし、提出する方が望ましいとされております。
特に、海外赴任者が予定より早く帰国する際には、終了届を提出しなければ不都合が起こる可能性がございます。

例えば、ある国へ社会保障協定の適用証明を受けている期間中に他国への赴任が決まったような場合、終了届を提出していなければ他の国に赴任する際の手続きが適用証明書が発行されません。

例)
A国で2017年4月~2019年3月まで赴任予定  (日本年金機構に届け出済み)

A国の赴任は2018年8月に終了        (終了届は未提出)

B国に2019年2月~2010年12月まで赴任予定 (日本年金機構に届け出しても受理されず)

これは、他の国(B国)の届出を受理してしまうと、日本年金機構においては対象者が二か国(A国とB国)に同時に赴任している状況になってしまうためです。
このような場合には、前の赴任先(A国)の終了届を提出しなければなりません。
そのほか、終了届を提出しないことで、日本での住所変更が受理されなかったり、年金の喪失ができないというような状況も起こりえます。
よって、終了届を提出する方が望ましいと考えられます。

なお、終了届は全国で統一されたフォーマットが存在しておりません。
日本年金機構によって届出の様式が異なりますので、管轄の日本年金機構にお問い合わせの上、ご提出ください。
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