時間単位振休取得時の残業代について
業務の都合上、法定外休日に時間単位の勤務が必要なため、その振替休日を時間単位としています。
振替休日取得時の残業代について教えてください。
就業時間が9:00~17:30(7.5時間)であり、17:30~18:00(0.5時間)は法定内残業、18:00以降は法定外残業を支払っています。
今回、法定外休日に3時間勤務があったため平日の9:00~12:00に振休を取得し、同日13:00~19:00に勤務しました。
この場合、残業代は上記と同じ計算でよいのでしょうか。
それとも、あくまで実際の勤務は13:00からなので、17:30以降は法定内残業を支払えばよいのでしょうか。
回答
残業代の割増率は、就業の時間帯に関わらず実労働時間によって判断します。
当事例の場合、実労働時間が8時間以下となっていますので、17:30以降の労働についても100%の賃金を支払えばよいこととなります。
よって、
13:00~17:30の4.5時間は所定の給与の支払
17:30~19:00の1.5時間は1時間当たりの給与×100%の法定内残業代の支払
となります。
当事例の場合、実労働時間が8時間以下となっていますので、17:30以降の労働についても100%の賃金を支払えばよいこととなります。
よって、
13:00~17:30の4.5時間は所定の給与の支払
17:30~19:00の1.5時間は1時間当たりの給与×100%の法定内残業代の支払
となります。
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