有給付与日数について

有給休暇の付与日数について質問がございます。

勤続勤務日数によって有給付与日数が法律で定められているかと思いますが、
その日程よりも多く付与することに関しては問題はありませんでしょうか。

ご教授をお願い致します。

 

回答

回答いたします。

有給休暇の付与日数について、
法定水準より有利な取り決めを行うことについては問題ありません。
ただ、一度有利な規定が成立した場合、それを元の水準に戻すことは
不利益変更にあたるため困難である点について留意する必要があります。
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