有給休暇と時間外賃金について
お世話になります。
まったく初歩的な質問ですみません。
一週七日、毎週土日休業と定めています。
通常稼働日に有給休暇を取得し、その週の土曜ないしは日曜に稼働した場合の賃金はどうなるのでしょう。
有給休暇取得日を稼働した扱いとすると、土曜に稼働すると週の労働時間が40時間を超過し割増賃金の対象になります。有給休暇取得日
を稼働時間に入れないとすると、土曜日に稼働しても週の労働時間が40時間に収まるので通常の賃金となる。どうちらなのでしょうか。
日々8時間所定、日々の時間外労働は0時間としてお答えください。
よろしくお願いします。
回答
ご質問の件においては、割増なしの時間外手当を支払う必要がございます。
月曜から金曜は40時間働いたとみなしますが、仮に有休を1日取得した場合、実労働時間は32時間です。
土曜出勤しても1週間の法定労働時間40時間を超えないため、土曜出勤分に対し2割5分増の時間外手当を支払う必要はございません。
ただし、割増なしの8時間分の時間外手当を支払う必要がございます。
勤怠集計が煩雑になるのを回避するため、土曜出勤は2割5分増、日曜出勤は3割5分増としている会社もございます。
貴社の状況に合ったルールを定め、運用なさってください。
月曜から金曜は40時間働いたとみなしますが、仮に有休を1日取得した場合、実労働時間は32時間です。
土曜出勤しても1週間の法定労働時間40時間を超えないため、土曜出勤分に対し2割5分増の時間外手当を支払う必要はございません。
ただし、割増なしの8時間分の時間外手当を支払う必要がございます。
勤怠集計が煩雑になるのを回避するため、土曜出勤は2割5分増、日曜出勤は3割5分増としている会社もございます。
貴社の状況に合ったルールを定め、運用なさってください。
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