衛生委員会設置要件の対象者はどこまでで数えるべきか?
衛生委員会は「常時使用する労働者が50人以上の場合に設置する」と定められていますが、この労働者には社員・契約社員のほかに派遣社員も含まれますでしょうか。
現在当社のオフィスで勤務をしている者が、社員が15名、派遣社員が60名という構成になっています。当社では衛生委員会を設置する必要はありますでしょうか。
回答
衛生委員会における労働者には正社員や契約社員はもとより派遣労働者を含め常時50人以上の労働者を使用する場合には、設置が義務付けられております。
(衛生委員会の設置については、派遣元及び派遣先の双方が義務を負います)
また、委員構成においても労働者側委員の指名に当たっては、派遣労働者も参画させる必要がでてきます。
従って、それらの労働者の合計が75名程度になるのであれば衛生委員会を設置する義務が生じることになります。
(衛生委員会の設置については、派遣元及び派遣先の双方が義務を負います)
また、委員構成においても労働者側委員の指名に当たっては、派遣労働者も参画させる必要がでてきます。
従って、それらの労働者の合計が75名程度になるのであれば衛生委員会を設置する義務が生じることになります。
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公開日:
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