特殊健康診断と特定業務従事者の健康診断との違い

いつもお世話になります。

『有害業務従事者に実施される特殊健康診断』と『特定業務に従事する労働者に対して実施される

特定業務従事者の健康診断』の違いがよく分からないのですが具体的に違いを教えていただけない

でしょうか。お手数おかけしますがよろしくお願いします。

回答

特殊健康診断とは有害物質の取り扱いなど、人体に害のある業務に従事している労働者に対して行われるもので、一般的な健康診断の他に体に影響がある特別な業務をする場合に、受けなくてはならない健康診断です。労働安全衛生法及びじん肺法等で実施が義務づけられているものです。雇い入れの際、当該業務への配置替えの際、及び6箇月以内ごと(四アルキル鉛健康診断は3箇月以内ごと)に1回実施しなければなりません。

特定業務従事者の健康診断とは、深夜業務などの特定業務に従事する労働者に対して当該業務への配置替えの際及び6箇月以内ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目で行うものです。(但し、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回定期的に行えば良い事となっています。)
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑