雇い入れ時の健康診断について(省略と有期契約労働者)

 

常時使用する労働者の場合は雇い入れ時の健康診断が義務付けられているかと思います。

 

1.雇い入れ時の健康診断の省略
雇い入れ時は健康診断の結果表を提出していただくことで対応ができたように記憶しておりますが、
今年本人が受診していたとするなら、そのコピーを提出いただくことで足りますでしょうか?
改めて会社として実施をする必要がありますでしょうか?
また、本人が今年健康診断を受けていなかった場合は、会社として健康診断を実施する、もしくはご本人に受診してきてもらいその費用を会社で負担する、というような対応になりますでしょうか?

 

2.有期契約労働者の場合
今回有期契約労働者となります。この場合、常時使用する労働者となりますでしょうか?
また、契約期間がどのくらいであれば常時使用する労働者と解釈するのが妥当か、などございましたら、ご教授くださいますようお願いいたします。

回答

お答えいたします。
1. 質問者様の認識とおり、労働安全衛生規則第43条にて、「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない」との記載があり、3ヶ月以内に健康診断を受けている記録(健診結果の写し等)の提出があれば、改めて会社として実施をする必要はございません。
また、上記期間内に受診歴がない場合には、会社として健康診断を実施する、もしくはご本人に受診してきてもらいその費用を会社で負担する、といった対応で問題ありません。

2. 雇い入れ時の健康診断の対象者につきましては、「常時使用する労働者」とされており、この常時使用する労働者には、正社員だけではなく有期契約の社員さん、パートさんやアルバイトさんであっても、以下①②の要件のいずれにも該当する場合には対象者となります。

①契約期間について:契約期間が1年以上である者、契約期間が1年未満であっても契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者、既に1年以上引き続き使用されている者、のいづれかに該当する者
②労働時間数について:1週間の労働時間数がその事業場の通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者
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