国外居住親族への送金額の基準はある?

扶養控除等申告書の「非居住者である親族」(国外居住親族)に、父親と母親を記載している外国籍従業員がおります。添付された親族関係書類については問題ありませんが、送金関係書類については平成29年中にそれぞれに1回10万円の送金をした証明だけでした。所得の見積額には父親には30万円、母親には10万円の記載があります。この送金額でも控除対象扶養親族として年末調整をしてよいでしょうか。

回答

国外居住親族への送金については、送金等が年3回以上となる場合には、送金関係書類の提出又は提示を一部省略できるとされているのみで、送金が複数回である必要には言及されていません。よって、1回の送金でも問題はございません。

また、国外居住親族に係る扶養控除等を適用する場合の送金額の基準についての定めは現在のところありません。また、送金額が本人の所得のうちの何割以上等の基準もございません。
目安としては国外居住親族が生活できる程度の送金をしていることとなりますが、年間の送金額が小額と思われる場合には、従業員に送金の目的(生活費又は教育費に充てるためのものか)をご確認ください。
判断がつきかねる場合は、国外居住親族の扶養については、ご自身で確定申告を行っていただくことをお勧めするのがよいかと存じます。

国税庁 国外居住親族にかかる扶養控除等Q&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf
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