社保の適用拡大、パート契約の途中でも加入は必要?
当社は、法施行時には社員数が500名以下であったことから、社会保険の適用拡大に関しては対象外となっておりました。
この度、会社の規模が拡大し、これから半年の間社員数が500名以上となる見込みです。
そのため、パート社員に社会保険が適用されることになりますが、その拡大するタイミングが雇用契約の途中であっても、そのタイミングに合わせて加入しなければならないのでしょうか。もしくは、次回の契約更新を行う月から加入すればよろしいのでしょうか。
また、雇用契約途中から社会保険に加入させる必要があるが本人から加入を拒否されたという場合、会社としては社会保険加入手続きができませんが、そのまま加入させずに働かせてもよろしいのでしょうか。
回答
有期雇用契約期間の途中であっても、社会保険適用拡大の対象事業所となった場合には、その月から社会保険に加入することになります。
また、社会保険の加入要件を満たしているのであれば、本人の意思にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。
加入要件を満たしているにもかかわらず社保加入の手続きをしていない場合には、事業主が法令による罰則の対象となりうること、また年金事務所の調査などで遡って社会保険に加入させられるリスクもあります。
保険料負担などのマイナス面だけでなく、社保加入によって受けられる給付や将来の年金増額などのメリットも併せて説明し、社保加入の理解を得る必要があるでしょう。
それでも、どうしても加入したくないという本人の意思が強い場合は、加入要件を満たさないよう労働条件を変更するしかありません。
また、社会保険の加入要件を満たしているのであれば、本人の意思にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。
加入要件を満たしているにもかかわらず社保加入の手続きをしていない場合には、事業主が法令による罰則の対象となりうること、また年金事務所の調査などで遡って社会保険に加入させられるリスクもあります。
保険料負担などのマイナス面だけでなく、社保加入によって受けられる給付や将来の年金増額などのメリットも併せて説明し、社保加入の理解を得る必要があるでしょう。
それでも、どうしても加入したくないという本人の意思が強い場合は、加入要件を満たさないよう労働条件を変更するしかありません。
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