介護休暇の半日単位の取得について
介護休暇制度について、例えば「所定労働時間が4時間以下の者は1日単位とする」のように制限をかける事はやはり法違反なのでしょうか?
回答
介護休暇休暇につきましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第39条により、そもそも1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位での取得はできないことになっております。
従いまして、所定労働時間が4時間以下の労働者については、1日単位での取得しかできないため、お考えのように規則に規定しても問題はございません。
従いまして、所定労働時間が4時間以下の労働者については、1日単位での取得しかできないため、お考えのように規則に規定しても問題はございません。
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