転職活動をしている社員を解雇できるか
現在勤務している社員が在職中に転職活動をしていることが発覚し
本人と面談を行ったところ、転職活動をしていることは事実だが、転職先が決まっていない為今すぐ退職はできないとのことで、近いうちに転職先を頑張って見つけ
上司にあたるものとも話をしましたが、以前よりこの社員の仕事に対するモチベーションや生産性が低いと
会社としては、共有フォルダ内からデータが発
この場合、
回答
解雇が有効とされるためには厳しい要件を満たさなければならず、使用者側にとって解雇は非常に難しい措置です。もちろん業務中に転職活動をしていたことが発覚したこと や 社員のモチベーションが低く退職を検討していること を理由に解雇することはできません。
ただし、勤務中に私用で会社の設備を使用することについては、通常、就業規則上何らかの懲戒事由に該当しますので、服務規律違反の対象となります。始末書の提出など 就業規則に基づいて懲戒処分とするのが妥当です。
仮に転職先が見つからず会社に留まることになれば、他の社員と同様に評価をした上での減給や降格など人事考課で待遇を変えたり、配置転換を実施することによって対処すると良いでしょう。
ただし、勤務中に私用で会社の設備を使用することについては、通常、就業規則上何らかの懲戒事由に該当しますので、服務規律違反の対象となります。始末書の提出など 就業規則に基づいて懲戒処分とするのが妥当です。
仮に転職先が見つからず会社に留まることになれば、他の社員と同様に評価をした上での減給や降格など人事考課で待遇を変えたり、配置転換を実施することによって対処すると良いでしょう。
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