勤務間インターバル規制について
弊社は建築コンサル業務の会社ですが、30、40代の深夜労働が多く、日頃より子育て世代の生活への影響を心配しています。政府が進めている働き方改革において、残念ながらインターバル規制は「努力義務」として法律にはなりませんでした。本社総務にこれを提案してみたいと考えますが、自社独自の規程として就業規則に加えることはできるのでしょうか?可能であるとすれば、手順などについてご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
回答
ご承知の通り、勤務間インターバルとは勤務終了後、一定時間以上の休息時間を設けることにより、長時間労働を是正し、ひいてはワークライフバランスの向上を図る制度です。
現時点においては、法律上の規制が存在しているわけではありませんので、制度設計については、会社が自由に決めることができます。
法の要請はありませんが、制度として導入、運用を行うのであれば、就業規則や労働協約などでルールとして定めておくほうが良いでしょう。
就業規則等に記載する内容としては、次のような事項が挙げられます。①制度を適用する従業員、または部署の範囲、②インターバル期間(時間)の長さ、③罰則規定の有無。①については、グローバル事業を展開する部門においては実態にそぐわない場合もあるでしょうし、②については、インターバルが翌日の始業時間を超えた場合の、就業時間をどのように設定するかなど、業務内容や実態により様々な検討が必要となります。
なお、勤務間インターバルのみで長時間労働の削減という本来の制度目的が達成できるわけではありませんので、制度を導入する場合には、併せて長時間労働改善策の検討も必要となります。
現時点においては、法律上の規制が存在しているわけではありませんので、制度設計については、会社が自由に決めることができます。
法の要請はありませんが、制度として導入、運用を行うのであれば、就業規則や労働協約などでルールとして定めておくほうが良いでしょう。
就業規則等に記載する内容としては、次のような事項が挙げられます。①制度を適用する従業員、または部署の範囲、②インターバル期間(時間)の長さ、③罰則規定の有無。①については、グローバル事業を展開する部門においては実態にそぐわない場合もあるでしょうし、②については、インターバルが翌日の始業時間を超えた場合の、就業時間をどのように設定するかなど、業務内容や実態により様々な検討が必要となります。
なお、勤務間インターバルのみで長時間労働の削減という本来の制度目的が達成できるわけではありませんので、制度を導入する場合には、併せて長時間労働改善策の検討も必要となります。
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