無期雇用に関する申請期間・継続雇用の計画について
平成30年4月1日より「無期雇用」がスタートしますが、弊社の契約スパンは2月26日~8月25日・8月26日~2月25日のように設定しております。
このとき、平成30年4月1日時点で5年を超える方については、平成30年8月26日~平成31年2月25日を無期への申込期間、平成31年2月26日より無期雇用スタートという認識ででよいのでしょうか?
また、試用期間が3か月間のため、平成25年4月10日入社の方の場合、1回目の契約が試用期間経過後の7月25日まで、7月26日~8月25日が2回目の契約、8月26日~2月25日が3回目の契約となります。
この場合、上記と同様に申込期間・無期雇用スタートの日付としても、
あわせて、定年退職後の継続雇用は労働局に計画書を提出すれば無期雇用対象外となるのか、就業規則の改定・定年退職後の継続雇用届については、平成30年4月1日までに届け出れば問題ないのか、についてもお教えください。
回答
まず、5年のカウント方法は平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象となります。それ以前に開始した労働契約は通算契約期間に含めません。その為、2月26日~の有期労働契約者の通算の起算開始は平成25年8月26日~となります。そこから5年を超えた平成30年8月26日~平成31年2月25日が無期転換申込権発生期間です。この期間内に申し込みが合った場合には申し込みが行われた契約期間終了日の翌日(平成31年2月26日)から無期労働契約となります。
続いて、試用期間も有期労働契約と同様の扱いになるかと思われます。5年を超えた有期労働契約期間からいつでも申込ができます。本件の場合、5年を超える日は平成30年4月10日です。この日が含まれる契約(平成30年2月26日~平成30年8月25日)が申込み期間となります。
定年後に引き続き雇用している有期契約労働者についても、同様に無期転換ルールは適用となりますが、「継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例」が設けられております。この特例は計画書を作成の上、都道府県労働局長へ申請し認定を受けた場合には特例により定年後引き続き雇用される期間は無期転換申込権が発生しないようにできる制度です。
ただし、認定を受ける前に無期転換申込みがされた場合は特例の対象とはなりませんので、適用対象の予定者がいる場合には早めに申し込まれることをお勧めいたします。
対象者には事前説明等、十分に配慮する必要があると考えますと年明けくらいを目途にご対応いただくことをお勧めいたします。
続いて、試用期間も有期労働契約と同様の扱いになるかと思われます。5年を超えた有期労働契約期間からいつでも申込ができます。本件の場合、5年を超える日は平成30年4月10日です。この日が含まれる契約(平成30年2月26日~平成30年8月25日)が申込み期間となります。
定年後に引き続き雇用している有期契約労働者についても、同様に無期転換ルールは適用となりますが、「継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例」が設けられております。この特例は計画書を作成の上、都道府県労働局長へ申請し認定を受けた場合には特例により定年後引き続き雇用される期間は無期転換申込権が発生しないようにできる制度です。
ただし、認定を受ける前に無期転換申込みがされた場合は特例の対象とはなりませんので、適用対象の予定者がいる場合には早めに申し込まれることをお勧めいたします。
対象者には事前説明等、十分に配慮する必要があると考えますと年明けくらいを目途にご対応いただくことをお勧めいたします。
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