健康診断の結果は必ず提出してもらう必要があるのか
定期健康診断について、下記ご教授頂けますでしょうか。
弊社では協会けんぽに加入しており、35歳以上は生活習慣病健診を本人が直接予約します(自己負担額は後日経費精算)。健保には会社から連絡を入れますが、健診結果は自動的に会社に届くのでしょうか?もし本人のみに届く場合、必ず提出してもらう必要がありますでしょうか?
35歳未満については定期健診を受診してもらいますが、特に指定機関はありません。本人に直接希望機関に予約を入れてもらっても良いのでしょうか?その際はもちろん会社に報告はしてもらいます。こちらも結果を必ず提出してもらう必要がありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
回答
35歳以上の場合も35歳未満の場合も、定期健康診断の結果については医療機関から届くこととなりますが、自動的に会社に届くか否かについては受診する医療機関によって異なります。
また、定期健康診断については労働安全衛生法に規定があり、
①事業者が労働者に健康診断を受診させる義務(第66条1項)に加え、
②事業者が行なう健康診断を労働者が受けなければならない義務(第66条5項)や、
③事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合には、その結果を証明する書面を事業者に提出しなければならない旨(第66条5項)が定められております。
ご本人から直接希望機関に予約を入れて頂いても構いませんが、上記義務があることや、健康診断の結果によっては会社が就業場所や業務内容の変更、労働時間の短縮等の措置を行い安全配慮義務(労働契約法第5条)を果たす必要があることから、健康診断の結果がご本人のみに届く場合はご本人から会社へ健康診断の結果を提出して頂く必要がございます。
①会社が社員の健康情報を収集するのは上記の通り労働安全衛生法上の義務であること
②安全配慮義務を全うすることが目的であること
③収集した健康情報は人事担当者・健康に関連する部署の者・上司等に限定し、それら以外の者には絶対に他言しないように情報管理を徹底する
ということをご理解頂けるよう社員の方へご説明頂くと、スムーズに健康診断結果をご提出頂けるのではないかと存じます。
また、定期健康診断については労働安全衛生法に規定があり、
①事業者が労働者に健康診断を受診させる義務(第66条1項)に加え、
②事業者が行なう健康診断を労働者が受けなければならない義務(第66条5項)や、
③事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合には、その結果を証明する書面を事業者に提出しなければならない旨(第66条5項)が定められております。
ご本人から直接希望機関に予約を入れて頂いても構いませんが、上記義務があることや、健康診断の結果によっては会社が就業場所や業務内容の変更、労働時間の短縮等の措置を行い安全配慮義務(労働契約法第5条)を果たす必要があることから、健康診断の結果がご本人のみに届く場合はご本人から会社へ健康診断の結果を提出して頂く必要がございます。
①会社が社員の健康情報を収集するのは上記の通り労働安全衛生法上の義務であること
②安全配慮義務を全うすることが目的であること
③収集した健康情報は人事担当者・健康に関連する部署の者・上司等に限定し、それら以外の者には絶対に他言しないように情報管理を徹底する
ということをご理解頂けるよう社員の方へご説明頂くと、スムーズに健康診断結果をご提出頂けるのではないかと存じます。
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