家族から会社に車で送迎してもらう場合の通勤手当について
お世話になります。一般社団法人の職員です。当法人に勤務している派遣社員(男性)の通勤手当についてご見解をお願いいたします。
彼は自動車免許を持っていないため、家族に送迎してもらっています。当法人への交通手段は、車かバスしかありませんが、彼の自宅は10km以上離れておりバスは乗り継ぎが多いため、実質的に車通勤が唯一の手段となっています。彼の派遣元は、当初、自家用車通勤手当を支給していましたが、家族による送迎が判明後、通勤手当の支給が停止されています。
家族による送迎が社内規程に設けられていないことから通勤手当が凍結されているとのことですが、このような場合、支給の対象にならないのでしょうか。事故に遭った場合は労災の対象になると思うので、規程そのものを改訂する必要があると思いますが如何でしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
P.S.
本人は運転免許を取得する方向で貯金していますが、派遣元との折り合いが悪いままだと退職する可能性があります。当法人の業務に不可欠な人材のため代わりに問合せさせていただいております。
回答
そもそも前提として、派遣社員の雇用契約は派遣元と締結するものになります。
故に派遣先である御社が派遣社員と派遣元との規定そのものを改定するよう働きかけることは、残念ながら難しいのではないかと存じます。
よって派遣社員自ら派遣元との話し合いをしていただき、その上で折り合いをつけることが最も望ましいと考えられます。
因みに労災に関してですが、仰る通り家族が運転していたとしても通勤途中に起きた事故であるならば通勤災害の対象にあたると考えられます。
また、仮に御社の正社員が家族に送迎してもらって勤務している場合の交通費を支給していただくことに関しては、法律上の問題はないと思われます。
その際に本件のようなイレギュラーケースでの支給に関して他社員の対応との公平性を考えるのであれば、「そのほか会社が認めた状況に応じて支給」というような包括的な規定を御社の就業規則等に入れておくことで、柔軟な対応が可能になるのではないでしょうか。
故に派遣先である御社が派遣社員と派遣元との規定そのものを改定するよう働きかけることは、残念ながら難しいのではないかと存じます。
よって派遣社員自ら派遣元との話し合いをしていただき、その上で折り合いをつけることが最も望ましいと考えられます。
因みに労災に関してですが、仰る通り家族が運転していたとしても通勤途中に起きた事故であるならば通勤災害の対象にあたると考えられます。
また、仮に御社の正社員が家族に送迎してもらって勤務している場合の交通費を支給していただくことに関しては、法律上の問題はないと思われます。
その際に本件のようなイレギュラーケースでの支給に関して他社員の対応との公平性を考えるのであれば、「そのほか会社が認めた状況に応じて支給」というような包括的な規定を御社の就業規則等に入れておくことで、柔軟な対応が可能になるのではないでしょうか。
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