給与改定における昇給、降給に関する手続きについて
当社では就業規則(給与規定)に
給与改定については本人の能力、勤務態度、貢献度等総合評価により査定して、原則として6月1日付けで行うという規程になっています。
通常でも昇格に伴う昇給者はいるので特に問題視はしていませんでしたが
今回、勤務態度や他者評価の結果が著しく悪い職員に対して降格および降給にしようと考えています。
しかし、就業規則には降給について特に定めは無い中で行うのは、本人への不利益となると思うので
就業規則を改訂しようと思っています。
その中での注意点について、
・社員説明会を行い、反対者がもしいた場合は従業員代表の同意がとれたとしても就業規則の変更はできないのでしょうか?
・全職員に同意をとる必要があるのでしょうか?
・また、周知の仕方についても説明会で降給する場合、どれくらい下がるのかなどのモデル給与は提示する必要性はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
ご相談の件ですが、従業員代表や全社員の同意が必要なのかを気にされていらっしゃることに関しましては、就業規則の作成、変更の際には、社員代表等の意見を聴くのであって、同意を得ることまでは求められておりません。
就業規則の不利益変更は原則として認められませんが、不利益変更と思われるケースでも、変更が下記の判断を踏まえ合理的であり、かつ、変更後の就業規則を労働者に周知させた場合はこの限りではありません。
①労働者の受ける不利益の程度
②労働条件の変更の必要性
③変更後の就業規則の内容の相当性
④社員代表等との交渉の状況など変更の事情に照らして、合理的なものであるとき
ご相談者様がおっしゃいます通り、予め、降格、降給に該当する場合の該当条件、降格・降給の度合い等は、社員の方々にご理解をいただく様に努めることをお勧めいたします。
就業規則の不利益変更は原則として認められませんが、不利益変更と思われるケースでも、変更が下記の判断を踏まえ合理的であり、かつ、変更後の就業規則を労働者に周知させた場合はこの限りではありません。
①労働者の受ける不利益の程度
②労働条件の変更の必要性
③変更後の就業規則の内容の相当性
④社員代表等との交渉の状況など変更の事情に照らして、合理的なものであるとき
ご相談者様がおっしゃいます通り、予め、降格、降給に該当する場合の該当条件、降格・降給の度合い等は、社員の方々にご理解をいただく様に努めることをお勧めいたします。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
賃金
- PREV
- 海外勤務者への退職金支給の取り扱い
- NEXT
- 健康診断の未受診者への対応