フレックスタイム制 とは
変形労働時間制の一つ。労働者自身が始業及び終業の時刻を自由に決定することができる制度。
1ヵ月以内の「一定期間(清算期間)」と同期間における「総労働時間(総枠)」を定め、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自由に決める。総労働時間を超えれば残業となるため、使用者は残業代を支払わなければならない。
必ず出勤していなければならない時間帯「コアタイム」と、いつ出勤しても退勤しても構わない時間帯「フレキシブルタイム」を定めて運用している企業も多い。導入する際には、就業規則でフレックスタイム制について規定し労使協定を締結する必要がある。
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