みなし労働時間制とは?

「みなし労働時間制」という制度はご存知ですか?

「みなし」なんて言われると、なんだか「まやかし」にあったような気がしますよね。では、

本当に怪しい制度でしょうか?今回「みなし労働時間」について、お話したいと思います。

 

 

・「みなし労働時間」とは?

 

「みなし労働時間」とは、労基法38条の2の条文は次のとおりです。

労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

 

少々わかりにくいですよね。

要約すると、次のようになります。

 

労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときは、

 

①原則として所定労働時間労働したものとみなす

②当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす

 

つまり、「みなし労働時間」とは労働時間の管理が困難な業務、一日の労働時間として管理することが適切ではないという業務に関して、所定労働時間労働したと「みなす」という事です。

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・「みなし労働時間」3つの種類

 

厚生労働省では、みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」があると定義しています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html

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①事業場外労働

  • 事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。

労働時間の一部または全部において、事業場外で業務に従事するため、時間算定が困難である場合です。労働基準法では、労働者が事業場外で業務に従事し、かつ労働時間を算定し難い場合に、一定の労働時間働いたものとみなすことができるとして、「事業場外みなし労働時間制」を設けています。

  適用の要件は、①事業場外で業務に従事したこと、②労働時間を算定し難いことで、その効果は、原則として所定労働時間労働したものとみなされます。

 また、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、当該必要となる時間労働したものとみなされます。

具体的には営業職などが挙げられます。

 例えば、営業社員が自宅から営業先に直行直帰した場合に、当該社員の実労働時間とは無関係に、所定労働時間の7.5時間を働いたこととみなし、その結果、(7.5時間は法定労働時間以内であるため)残業代を支給する必要がなくなる、ということとなります 。

 ただし、制度として必ず残業代が不要になるということではありません。また、深夜労働、休日労働に対する割増賃金の支払義務は通常通り生じます。

 一方で、実労働時間が所定労働時間を下回っても、使用者はそれを理由として賃金控除をすることはできません。

ただし、事業場外であっても、使用者の管理・監督下にある場合は適用されません。ご注意ください。

②専門業務型裁量労働制

  • 専門業務型裁量労働制は、デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

業務の性質上、その遂行にあたっては業務に従事する者の裁量に大きくゆだねる必要があるため、具体的な手段、時間配分などの決定が困難である場合です。この制度の対象者となった者は、原則として何時間会社にいたとしても会社は残業代の支払いは必要ありません。自由に働ける働き方です。ただし、この制度を導入したとしても、「休憩」「深夜勤務」「休日」に関する規定は一般的な定時で勤務している労働者と同様に適用されます。

 したがって、深夜時間帯や休日に労働した場合は、当然に割増賃金の支払いをする必要が出てきます。ご注意ください。

専門業務型裁量労働制の対象業務は厚生労働省令および厚生労働大臣告示によって現在19業務に限定されています。これ以外の業種は導入できません。

  1. ・新商品、新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究の業務
  2. ・情報処理システムの分析・設計の業務
  3. ・新聞・出版・テレビ・ラジオなどの取材、編集の業務
  4. ・デザイナー
  5. ・プロデューサー、ディレクター
  6. ・コピーライター
  7. ・システムコンサルタント
  8. ・インテリアコーディネーター
  9. ・ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. ・証券アナリストの業務
  11. ・金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. ・大学の教授研究の業務
  13. ・公認会計士
  14. ・弁護士
  15. ・建築士
  16. ・不動産鑑定士
  17. ・弁理士
  18. ・税理士
  19. ・中小企業診断士

③企画業務型裁量労働制

 

  • 企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していくために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要となっています。労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力をいかし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性をもって働きたいという意識が高まっています。

 こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」が2000年(平成12年)4月より施行されました。

引用:厚生労働省

企画業務型裁量労働制の対象となる労働者は、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて、「企画、立案、調査及び分析」を行っている方になります。

 この制度を導入すると、対象者は業務の遂行手段や時間配分を自分自身の裁量で決定し、使用者(会社)から具体的な指示を受けずに仕事をすることが可能になります。

企画業務型裁量労働制を導入するには、労使委員会で1日あたりの労働時間(労働したとみなす時間)を決議することになります。

 たとえば、1日あたりの労働時間を8時間と設定したとすると、実際の労働時間が8時間より短くても長くても、その日に労働した時間は8時間ということになります。日々の残業という概念そのものがありませんので、実際の労働時間が8時間より長かった日でも割増賃金の支払いをする必要はありません。

注意が必要なのが、休日と深夜時間帯に労働した場合です。 企画業務型裁量労働制を導入したとしても、「休憩」「深夜勤務」「休日」に関する規定は一般的な定時で勤務している労働者と同様に適用されます。

 したがって、深夜時間帯や休日に労働した場合は、当然に割増賃金の支払いをする必要が出てきます。

まとめ

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いかがでしょうか?

すでに制度を導入されている会社の担当者は、とくに休日出勤や深夜勤務の割増賃金が適正に支払われているか、一度確認してみましょう。

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