社歴が短い社員の休職について
従業員で妊娠中の者がおりますが、花粉症がひどいが薬が飲めず、つわりも重なっており、睡眠不足が続いている状況です。
また、「体調がよくなれば出勤したいのでしばらく休みを取りたいが、どれくらい取ることができるか?」と相談を受けました。
正規の産前休暇前の期間については、申請があれば有休ですし、有休残が無い社員なら欠勤とい扱いでよいと思っておりますが、法的に具体的に「○日間の休みを与えなければならない」などといった定めはございますでしょうか。
弊社の規程上、社歴1年未満は休職の対象外であり、この社員は社歴がまだ半年のため、休職規程は適用されません。
例えば、仕事に就くことができないなど医者の証明があれば傷病手当金の対象になるのでしょうか。
回答
法的に休みを与えなければいけないということはありません。
ご認識の通り申請があれば有休ですし、有休残が無い社員なら欠勤でよろしいでしょう。
医師の診断書で「就業不能」であるならば傷病手当金の対象にはなりますのでまずは診断書を確認してください。
また、懸念されるのは、社歴半年で休職が適用されない点です。
多くの企業では「欠勤が1ヶ月続くと休職発令」等を就業規則に定めている場合が多いかと思います。
その際に休職の適用がなければ通常は退職です。
花粉症に悪阻の時期ということで一時的なものであり、そこまでお休みされないのであればよいのですが、もしもの場合イレギュラーを認めるのかも就業規則確認の上、想定されておかれた方がよいでしょう。
ご認識の通り申請があれば有休ですし、有休残が無い社員なら欠勤でよろしいでしょう。
医師の診断書で「就業不能」であるならば傷病手当金の対象にはなりますのでまずは診断書を確認してください。
また、懸念されるのは、社歴半年で休職が適用されない点です。
多くの企業では「欠勤が1ヶ月続くと休職発令」等を就業規則に定めている場合が多いかと思います。
その際に休職の適用がなければ通常は退職です。
花粉症に悪阻の時期ということで一時的なものであり、そこまでお休みされないのであればよいのですが、もしもの場合イレギュラーを認めるのかも就業規則確認の上、想定されておかれた方がよいでしょう。
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公開日:
労務管理 安全衛生・リスクマネジメント
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