支給された助成金は課税対象?非課税対象?

近年、中小企業にとって使いやすい助成金が増えています。

中小企業にとっては返済義務もなく要件を満たしていれば必ず助成金が支給されます。

補助金に比べ手続きも簡単なので活用している事業主の方や、助成金担当の方も多いはず。

 

給付された助成金は事業の拡大や社内の環境整備に充てていると思いますが、ここである疑問が思い浮かばないでしょうか。

会計処理を行ったことがある方は特にこの疑問を持ったことがあると思います。

Q.支給された助成金は課税対象?非課税対象?

A.課税対象になります。。

助成金が支給されたら雑収入として計上します。

しかし、雑収入は少額でかつ重要度が乏しいものという認識がないでしょうか。

ただ忘れがちなのは、営業利益ではないものも含まれるということ。

また、一部非課税対象のものもいくつかあります。

政府の方針で進めている政策などに沿った助成金が当てはまります。

例えば、障害者雇用納付金制度に基づく助成金です。

 

助成金を受給できたとしても全ての金額を使えるわけではありません。

 

 

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