1ヶ月単位の変形労働時間制って?

1ヶ月単位の変形労働時間制って?

概要

1ヶ月以内の一定の期間を平均して各週の所定労働時間を決める制度です。変形期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、 忙しい時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働の扱いをしなくて済むという制度です。(特例措置対象事業場 においては週44時間以下)

1ヶ月単位の変形労働時間は、例えば、月の初めは余裕があるが、月末締めであるため、月末の1週間が忙しい場合などに導入することが適している制度といえます。

必要事項

(1)    労使協定などに定めること

労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、この制度に関する規定を設ける必要があります。

なお、使用者は、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、育児を行う者や老人等の介護を行う者等特別の 配慮を要する者について、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないこととされています。 (労働基準法施行規則第12条の6)

(2)    変形期間について

1ヶ月以内とされています。従って、1ヶ月単位のほかに、4週間単位、20日単位などにすることも可能です。 また、変形期間の長さとともに、その起算日も明らかになるよう定めることが必要です。

(3)    変形期間における法定労働時間の上限について

以下の式によって計算されます。

40(時間)×変形期間の暦日数/7

※特例措置対象事業場においては44(時間)×変形期間の歴日数/7

 

(法定労働時間の上限の早見表)

単位

労働時間の総枠(40時間)

労働時間の総枠(44時間)

1ヶ月(31日の月)

177.1時間

194.8時間

1ヶ月(30日の月)

171.4時間

188.5時間

4週間

160.0時間

176.0時間

20日

114.2時間

125.7時間

 

(4)    各日、各週の労働時間の特定について

労使協定などにより、各日、各週の労働時間を具体的に定めておく必要があります。従って、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しません。

(5)    時間外労働について

労使協定などで定めたところにより、1日または1週の法定労働時間を超えて労働させることができますが、この場合には、以下の時間が時間外労働となります。

ア           1日については、労使協定などにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。

イ           1週間については、労使協定などにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。(上記アで時間外労働となる時間を除く)

※ 特例措置対象事業場においては、44時間。

ウ           変形期間については、以下の式により計算される変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間。(上記アまたはイで時間外労働となる時間を除く)

40(時間)×変形期間の暦日数/7

※ 特例措置対象事業場においては、44(時間)×変形期間の歴日数/7

出典:やまがた労働情報 

 

1ヶ月単位の変形労働時間制が向いている会社

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1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を平均して1週40時間以内であれば、8時間を超える日や40時間を超える週があったとしても、残業手当の支払が不要となる制度です。

完全週休2日制の場合は、所定労働時間は毎週40時間以内になりますので、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するメリットはありません。

完全週休1日制の場合も、ほとんどメリットはありません。

完全週休2日制までもう少しという会社に向いています。

出典:キノシタ社会保険労務士事務所

 

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疑問

 

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