36協定届の作成は1部で問題ない? 人事担当者向け業務効率化テクニック集
今週は【36協定届】がテーマです。
御社の届出日はいつでしょうか。前回、届け出た時期が思い出せない場合には、お調べしていただくことをおすすめします。
会社控えは、原本のコピーでよいです。
36協定届を提出する際に、労働基準監督署提出分と会社控え分の2部を作成することになりますが、会社控えは原本のコピーで充分です。なぜなら、会社と労動者のあいだで36協定を締結し届出をした、つまりきちんと手続きをしたことを証明できるということが、会社控えを保管することの目的だからです。弊社では、一部のみ作成し、もう一部はコピーするという運用ルールをオススメしています。
36協定届とは
1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは労働基準法違反となりますが、時間外労働・休日労働に関する協定を締結かつ届出をした場合には、例外として残業や休日労働が認められます。年一回の頻度で36協定届の巻き直しを行っている会社が多いです。所定のフォーマットに(1)協定の有効期間と残業時間の頻度・上限時間を記載し、(2)従業員代表者の署名と押印、事業主の署名と押印をし、(3)管轄の労働基準監督署に届出ます。事業所が複数ある場合には、事業所ごとに協定を届出を行ないます。
最後にひと言
今年も日本全国に多店舗展開をしているお客様との定例業務が始まりましたので、掲載しました。毎年、前年の反省を踏まえて業務のバージョンアップをしています。自分が今年の業務担当になり、お客様を楽にさせたい、安心させたいという思いと前年担当を超えたいという意地で頑張ります(小沼)。
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