よくわかる!! 年末調整の仕方 ~基礎編~

 

 

今年も年末調整の時期がやって参りました。 毎年やってくる年末調整ですが、年1回の年次業務では細かいところまでは忘れてしまいがちではありませんか。また、年末調整に特化してまとめられている書籍やセミナーがあるほど重要な年次業務ではありますが、web上ではなかなかまとまった情報がないですよね。そんな年末調整を基礎的な制度から実務上の判断までしっかり網羅してみました。それではいってみましょう!

 

 

 

年末調整とは?

毎月に行う給与計算で納めている所得税額と、1年間の給与総額で納めるべき本来の所得税額は、さまざまな要因によって差額が発生する。その差額を清算する所得税の手続を年末調整と呼ぶ。

 

 

そもそも所得税とは?

国の様々な公共サービスを受けるために支払う対価としての税金の一つ。働いていて収入のある人には多くの公共サービスを維持するための財源である税金を負担する能力があると考え、労働の対価である所得に課税を行っている。

 

 

所得とは?

収入金額(給料の額面の金額)から生活に必要な費用として課税の対象にならない金額(給与所得控除額)を引いた金銭。収入に対して直接課税を行うことは、納税者の生活を損なうことになりかねないという趣旨により、収入から給与所得控除額を差し引いて求められる金銭に対して課税を行っている。

 

 

所得税の納付方法

申告納税制度

所得者自身で所得とそれに対応する税額を計算し、納付額を確定させ納付する方法(確定申告)。所得税の対象となる所得を算出する考え方として、年末にその1年間での個人の所得をすべて合計し、その所得の総額から各種控除を差し引き、その残額に税率を適用して課税するという総合課税がとられている。自営業者や給与以外に大きな収入源のある者など、年中に収入額の変動する可能性が大きい所得者への課税に適している。

源泉徴収制度

給与支払者が、給与を支払う際に支払額に応じた所得税をその給与から差し引いて納付するとともに、その年中の給与変動など所得税に影響する要素を考慮して年末調整を行い、所得税を納付する方法。会社などからの給与を大きな収入源とする者など、年中に収入額の変動する可能性の少ない、あるいは変動するとしてもその変動額が大きくない所得者に適した課税方法。日本の所得税制度は、所得者自身が納付を行う申告納税制度がとられている。申告納税制度を申告納税制度の下では本来、所得者自身で納付を行うものの、税制度としては安定かつ正確に徴収する必要性があるため、源泉徴収制度も導入し、給与などにより定期的に一定額の収入を受けている者に対しては、所得者に代わり給与支払者が、年末を待たずその者の給与を支払う際に、給与から所得税額を予め天引きして納付する。

 

 

あらためて年末調整とは・・・

給与に対する所得税は給与の支払い者による毎月の源泉徴収によっていわば仮で徴収、納付されるが、様々な要因によって、その源泉徴収を行った税額の1年間の合計額と給与所得者の年間の給与総額について本来、納めなければならない税額とは一致しない。年末調整とは、その年に本来納付すべき税額を算出し、本来、納付すべき金額に対して仮払いの納付額が払い過ぎであれば過払い分を給与所得者へ還付し、仮払いの納付額に不足がある場合には追加で徴収を行う所得税の精算手続きである。

 

 

なぜ、源泉徴収を行った税額の年間合計と本来納付すべき年間税額が異なるのか?

税額表の作り方によるもの
  • 毎月に源泉徴収を行っている税額表は、年間を通して給与額に変化がないことを前提として作られているため。
  • 毎月の給与からは1年間で控除する給与所得控除額や配偶者控除額などの所得控除額をそれぞれ月割額で控除した上で税額を計算しているため。
  • 老人控除対象配偶者や老人扶養親族の控除額、障害者等の控除額が一般の控除対象扶養親族の控除額と同額として作成しているため。給与所得の源泉徴収税額表では、扶養親族の種類ではなく人数のみによって控除額が変化する様に作られているため。
扶養親族等の異動によるもの
  • 控除対象配偶者や控除対象扶養親族など人的控除に該当するかどうかは、その年の12月31日(年の途中で死亡した人については死亡のとき)の現況により、結婚や控除対象扶養親族等であった人の就職等により、年の途中でこれらの人に移動があった場合でも、その年分について控除が受けられるのに実際は受けていない月があったり、あるいはその逆があるため。

年末調整における人的控除の金額は、その年1年間で人的控除適用要件に当てはまっているものとして定められている金額である。たとえば年の途中で控除対象の扶養が追加になった場合には、源泉徴収では追加になった月以降のみ控除がなされるが、年末調整では追加になった月以前も含めて控除するため、控除額が加算され、結果として源泉徴収による所得税額と本来納付すべき年税額に差が生じる。

賞与の支給額によるもの
  • 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の税率は、前月分の給与の金額を元にして求めることになっており、前月分の給与の工程によって税率が異動するため。年末調整では、賞与支給額と給与支給額を合算して本年分の給与総額として給与総額に応じた税率を乗じるため、源泉徴収税額と差が生じる。
  • 賞与の税率は年間に給与等の5か月分の賞与が支払われる場合を一応の基準として計算しているため。実際の賞与支給額が5か月分より多い、あるいは少ない場合、年調時の税率と源泉徴収された税率との乖離が生じる。
配偶者特別控除、生命保険料控除等によるもの
  • 配偶者特別控除や生命保険料、自身保険料の控除額は、月々の源泉徴収の際には控除しないで、年末調整の際に一括して控除することになっているため。

 

年末調整の対象者

「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」を提出している者。ただし、次の者は自身で確定申告を行い所得税の精算を行う。

  • 給与総額が2000万円超の者:給与以外に収入がある場合が多く確定申告が適しているため
  • 扶養控除申告書を提出しない者:年末調整は主たる給与先にて行うため
  • 年の途中で退職した者:次の就職先を主たる給与先として扶養控除申告書の提出を行うため
  • 源泉徴収にて丙欄を適用される者:日雇い労働者など丙欄適用を受けるものは、収入の変動が少なくまた安定した収入であることが少ないため、源泉徴収が適している
  • 非居住者:出国時に年末調整を実施し課税が完了するため
  • 死亡退職者:死亡以降、収入がないため、死亡時に年末調整を実施し課税を完了させる

※「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、給与の支払を受ける者の選択によって定められる主たる給与先に提出する申告書

 

 

年末調整を行う時期

年末調整を行う時期は、対象者によって次のように異なる。

  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している者:本年最後の給与を支払う時
  • 死亡退職者:死亡退職時
  • 非居住者:非居住者となったとき(出国時)

※「本年最後の給与を支払う」ことの基準は、給与の支払者を基準としているのではなく、給与の支払を受ける者を基準としている。たとえば、給与の支払い方が当月末締めの翌月15日払いであれば、本年最後の給与とは11月分12月15日支払いを指す。

 

多くの会社では年末調整結果を給与計算結果に反映させるが、それ以外にも反映方法がある。

  • 賞与年調:本年最後に支払をする給与が賞与である場合に、賞与計算結果に年末調整による過不足税額を反映させる方法
  • 単独年調:本年最後の支払が終わった後、年末調整のみの処理を行い、過不足税額を確定させる方法

本年最後に支払をする給与が賞与以外の普通給与であって、同じ月内にその普通給与を支払う前に賞与を支払う場合には、その賞与を本年最後の給与とみて、賞与の支払をする際にはその後に支払をする普通給与の見積額および是に対する徴収税額の見積額を含めたところで年末調整を行ってよいとなっている。その場合、普通給与の実際の支払額がその見積額と相違することになったときは、その普通給与の支払をする際に、改めて年末調整の再計算を行わなければならない。

 

 

年末調整の対象となる給与

本年中に支払うことが確定した給与等が対象となる。

※「本年中に支払う」ことの基準は、給与の支払者を基準としているのではなく、給与の支払を受ける者を基準としている

 

 

年末調整の計算手順

  1. 本年分の給与総額 - 給与所得控除額(本年分の給与総額に応じて異なる) = 給与所得控除後の金額
  2. 給与所得控除後の金額 - 所得控除額(扶養状況、各種保険料に応じて異なる) = 課税給与所得金額
  3. 課税給与所得金額 × 税率(課税給与所得金額に応じて異なる) - 控除額(課税給与所得金額に応じて異なる) = 算出所得税額
  4. 算出所得税額 - 税額控除 = 年調所得税額
  5. 年調所得税額 × 復興特別税率(102.1%) = 年調年税額
  6. 年調年税額 - 本年に源泉徴収した所得税および復興特別所得税の総額 = 過不足税額(還付額もしくは追加徴収税額)

 

  • 控除

自分で稼いだ給与で家族を養ったり生活のリスクヘッジをする者に対する税の優遇措置のようなもの。

 

  • 給与所得控除

給与を得るために必要な経費として本人に帰属する金銭。

 

  • 所得控除

所得から差し引かれ本人に帰属する金銭。自ら稼いだ給与で生計のリスクヘッジを行う者に対する税の優遇措置のようなもの。

 

  • 税額控除

納付すべき金額から差し引ける金銭。自らの生計にリスクヘッジを行う者の中でも、とりわけ大きなリスク予防をしている者への優遇措置。経済的、政治的な判断から税額控除の内容が決められる。

 

  • 復興特別所得税

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的とした税金。平成25年から平成49年までの各年の所得税額に課税される。

 

 

 

各種控除項目の解説

控除とは要するに、自身の生計を自らの所得によって成り立たせようとする所得者と、そういった行動をとらない所得者とに対して同じように課税を行うことは、課税の公正を欠くという観点から設けられている仕組みである。そうして定められた以下のような控除項目に該当する所得者に対しては、ある種、税の優遇措置となる。

 

給与所得控除

給与所得を得るために必要な経費として本人に帰属する課税対象とならない項目。給与所得控除額の水準は、課税最低限を構成する要因のひとつ。

 

所得控除

課税の対象とならず最低生活費として本人に帰属する金銭。所得税計算の際、税額の母数となる所得額から所得控除項目に応じた額を差し引いた金額(課税対象額)に税率を乗じて税額を算出することで、公平な税負担が可能となる。所得控除には以下の項目がある。

  • 社会保険料控除

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、国民健康保険、介護保険、国民年金などの被保険者として負担した保険料。添付資料は不要。

 

  • 小規模企業共済等掛金控除

次の4つによる掛金。所得者が直接に支払った掛金については、添付書類として支払証明書が必要。企業などにて支払った掛金については不要

・小規模企業共済契約に基づく掛金:一定規模以下の会社等の経営者のための退職金制度による掛金

・企業型年金加入者掛金:企業が取りまとめる確定拠出年金制度へ拠出した掛金

・個人型年金加入者掛金:国民年金基金連合会が運営する確定拠出年金制度へ拠出した掛金

・地方公共団体のおこなう心身障害者扶養共済制度に基づく掛金:地方公共団体が行う心身障害者を扶養する者を加入者とした扶養される心身障害者のための給付金制度による掛金

 

  •  生命保険料控除

受取人が所得者本人または所得者の配偶者、親族となっている生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料などにて支払った保険料、掛金。保険の種類ごとに控除額の上限がある。また、添付資料として支払証明書が必要。

 

  • 地震保険料控除

住宅や生活に必要な家財についての地震等損害による損失の額を補填する地震保険による保険料や掛金。控除額に上限がある。また、添付資料として支払証明書が必要。

 

  • 配偶者控除:以下の2つがある

・控除対象配偶者:給与の支払を受ける人と生計を一にする民法上の配偶者で、合計所得金額38万円以下(収入金額103万円以下)の者

・老人控除対象配偶者:控除対象配偶者のうち年齢が満70歳以上の者

 

  • 配偶者特別控除

収入103万を超えても配偶者の控除を受けることができ、収入141万未満までの間に段階的に控除額が定められている。もし配偶者特別控除がない場合、控除を受けるためには収入額を103万円に抑える様な収入額のコントロールをしなければならないが、その様なことは現実的に難しいため、収入103万を超えても141万までの間であれば38万を限度として段階的に控除額を減額していく。

 

  • 扶養控除

給与の支払を受ける人と生計を一する親族で、合計所得金額が38万円以下の人。さらに次の4つがある。

・一般の控除対象扶養親族:年齢が16歳以上70歳未満の者

・特定扶養親族:年齢19歳以上、23歳未満の者

・老人扶養親族:年齢70歳以上の者

・老人扶養親族(同居老親):年齢70歳以上かつ所得者またはその配偶者の直系尊属で、所得者またはその配偶者と同居している者

※年少扶養親族:16歳未満の親族。控除額は0円

 

  • 障害者控除:給与の支払を受ける人だけでなく、その控除対象配偶者や扶養親族も控除の対象となり、次の3つがある。

・一般の障害

知的障害、精神障害、身体障害として認定を受けている者および戦傷病者手帳の交付を受けている者。添付書類はない

・特別の障害

精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者、重度の知的障害者と判定された者、精神障害者として認定を受けている者のうち、障害等級が1等級である者、身体障害者として認定を受けている者のうち、障害の程度が1級または2級である者、戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害等級が一定の者、原子爆弾被爆者の認定を受けている者、常に就床を要し複雑な介護を要する者

・特別の障害(同居)

特別の障害に該当する者で所得者またはその配偶者、所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている者

 

  • 寡婦控除

所得者本人が夫と死別、離婚、もしくは夫の生死不明で、扶養親族または生計を一にする子を有する者、所得者本人が夫と死別もしくは夫の生死不明で、合計所得金額が500万円以下の者。

 

  • 特別の寡婦

寡婦のうち、扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下の者

 

  • 寡夫控除

所得者本人が妻と死別、離婚、もしくは生死不明で、生計を一にする子があり、合計所得金額が500万円以下の者

 

  • 勤労学生控除

給与の支払を受ける本人が、学生、生徒、児童、または訓練生と認められ、合計所得金額が65万円以下かつ給与所得等以外の所得の金額が10万円以下である者。つまり、学生のうち、所得が少なく仕送りも少ない者を想定している。学生証の添付が必要。 ※配偶者控除以降の項目は、その年12月31日の現況にて判断する

 

 

税額控除

所得税計算の際に算出される納付税額から差し引ける項目。収めるべき税額から差し引くことができるため所得控除項目より税額への影響が大きい。所得控除項目では生計維持に関わる一般的な項目を控除項目としているが、税額控除では生計維持に対してとりわけ大きな支出、リスク予防となる事柄を経済的、政治的判断から定め、その様な生計を立てている者に対しての配慮として税額への直接的な控除を認めている。

 

  • 住宅借入金等特別控除

住宅ローンを利用してマイホームの新築、増改築を行い、さらに一定の要件を満たす場合、居住を開始した年以後の各年分の所得税額から、各年の住宅ローンの年末残高の合計金額を基として計算した金額を各年で控除する。控除手続きとしては、住宅ローン初年度は本人が確定申告を行う際に必要書類を添付し控除を受ける。その際、2年目以降の控除手続きに必要な添付書類(給与所得者の住宅借入金等特別申告書および年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書)をもらえるように必要事項を記載すると、郵送にて2年目以降の添付書類が束で届く。2年目以降の控除を受ける場合には、郵送にて届いた添付書類を各年それぞれの確定申告もしくは年末調整時に提出する。

 

 

 

年末調整の後処理

年末調整による過不足税額の計算が終わると、その年の源泉徴収事務は一旦、区切りになるが、最終的には源泉徴収票など税務署提出が定められている書類である法定調書(約50種類)を作成し提出するところまでが年末調整手続きの完了となる。

 

年末調整後に作成する主な法定調書

  • 給与所得の源泉徴収票

その年1年間の給与所得に対する所得税の内容を記載し、1枚を本人へ交付するとともにもう1枚を税務署へ提出する(税務署提出は一定の要件を満たす者のみ)。

 

  • 給与支払報告書

その年1年間の給与所得に対する所得税の内容を記載し、本人の住民票所在地住所の市区町村へ提出する。内容としては給与所得の源泉徴収票と同一。 国税である所得税の精算が完了し所得者の所得税額が確定した後、地方税である住民税の課税手続きを行う。会社としては、従業員の住民税を毎月の給与から控除する立場にある(特別徴収)ため、給与支払報告書をその従業員が住民票を置く市区町村へ提出する必要がある。市区町村では、提出された給与支払報告書に基づいて住民税額を算出し、自市区町村に住民票を置く住民が勤めている会社へ税額の通知を行い、会社はその従業員の住民税控除を行う。

 

  • 給与支払報告書(総括表)

1つの市区町村へ発送する給与支払報告書は複数枚になることがほとんどであるため、事務処理上の便宜として人数等それらの内容をまとめた書類。給与支払報告書に添付して市区町村へ提出する。

 

  • 退職所得の源泉徴収票

退職金などの退職所得に対する所得税の内容を記載し、1枚を本人へ交付するとともにもう1枚を税務署に提出する(税務署提出は法人役員のみ)。

 

  • 退職所得の特別徴収票

退職金などの退職所得に対する所得税の内容を記載し、本人の住民票所在地住所の市区町村へ提出する(市区町村提出は法人役員のみ)。

 

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

給与所得者の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、などを税務署へ提出する際に添付する帳票。それぞれの合計金額を1枚の帳票にまとめる。

 

 

 

まとめ

年末調整は所得税の理念からすると、企業にとっては行政協力の性質がある年次業務です。本来であれば所得者が自身の納付額を自分で算出し納付を行うことが建前ですが、所得税の安定した徴収のため給与を支払う企業が担っています。年末調整のアウトソーシングやシステムなど、企業の負担を軽減する手段はあるものの、基本的には申告書を用紙で提出してもらう企業が多いことが現状ではないでしょうか。企業規模が大きくなればなるほど年末調整の負担も増大してしまいます。しかし、社員にとっては自分の給与に影響することですので、制度に沿って正しく行うことが求められます。弊社では、お客様を対象に年末調整の勉強会も開催しておりますのでお気軽にお問い合わせください。年次業務のためなかなか進め方や細かい要件など忘れがちになってしまいますが、しっかり年末調整を乗り切っていきましょう!

 

 

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堀越 敬太

給与計算、社会保険手続にて3000名から100名までの規模を経験し業務フローの改善に従事する傍ら、社内研修の運営にも参画。人事情報のトレンドをお届けいたします。

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