入社時書類:労働条件通知書と雇用契約書どちらを使用したらいいの

社員が入社したときに作成する書類として、雇用契約書と労働条件通知書がありますが、この2つの違いを教えてください。また、実際はどちらの書類を使用するのが良いのでしょうか?

回答

入社時に取り交わす書類には、法律で義務付けられている「労働条件通知書」と、契約の成立を確実にするための「雇用契約書」があります。
<主な違いの比較>
 項目: 労働条件通知書 雇用契約書
 役割:労働条件の「通知・明示」 労働条件の「合意・契約」
 法律上の義務: 必須(労働基準法15条) 任意(契約自体は口頭でも成立)
 記名・捺印: 不要(一方的な通知のため) 双方が必要(双方向の同意)
 目的: トラブル防止、法令遵守 トラブル防止、合意の証拠

上記のように、それぞれ目的が異なるため、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として1つの書類にまとめて使用するのが最も効率的です。まとめて使用することによるメリットとしては、
① 二度手間の解消: 同じ内容を2つの書類に記載・管理するコストを削減できます。
② 証拠能力の向上: 通知書だけでは「一方的に渡された(合意していない)」という主張をされてし
 まう可能性がありますが、署名入りの契約書形式であれば「合意した証拠」になります。
③ コンプライアンス遵守: 労働基準法が求める「明示義務」を果たしつつ、民事上のトラブルを回避
 できます。

があげられます。

また、労働条件通知書は、必ず記載しなければならない項目(絶対的明示事項)がありますので、この内容もきちんと記載し忘れないようにしましょう。

なお、2024年4月の法改正に伴う追加事項(就業場所・業務内容の変更の範囲・更新上限の有無)もあります。法改正に対応した内容になっているか、あわせて確認してみましょう。
The following two tabs change content below.

HALZ人事メディア

人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人HALZグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by HALZ人事メディア (全て見る)

公開日: 労務管理 採用・雇用

PAGE TOP ↑