給与振込を複数口座に分けたい申出があった場合の対応について

ある従業員から、現在1つの口座に振込している給与を2つの銀行口座に分けて振込してほしいという申出がありました。
分割振込は可能でしょうか。
また、対応する場合の注意点等はありますでしょうか。

回答

給与を複数の口座に分けて振込することは、法的な定めはありませんので会社が了承すれば可能でございます。
同時に、その申出に応じる義務まではありませんので、拒否しても問題ございません。

注意点としましては、給与振込時の手数料は基本的に会社負担となります。
これは複数口座に分ける場合も同様ですので、分割振込に対応することで貴社の振込手数料の負担が増えることとなります。
また、振込先の口座はいずれも従業員が指定する本人名義の口座となり、会社が指定することはできません。

分割振込に当たっては、トラブル防止のためにも書面で同意を得ることをお勧めします。
同意書の内容としましては下記がございます。
・複数口座への振込について、職員・会社双方の合意があると確認できること
・金融機関、口座番号、名義等の口座情報
・各口座への振込額若しくは割合
・複数口座への振込開始が何月分(何月支払分)給与からであるか
・賞与、退職金等についての分割振込の有無、分割振込とする場合上記に関する事項の明示
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公開日: 賃金

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