最低賃金設定の考え方を教えて!

最低賃金についてご教示ください。
月給者について、時間単価は基本給÷1か月平均所定労働時間で計算すると最低賃金は上回りますが、月によっては所定労働日数が22日の月もあり、その月の所定労働時間で基本給を除すると最低賃金を下回ってしまう場合、所定労働日数がその年で一番大きい月を鑑みた基本給を設定するほうが良いのでしょうか。
回答
最低賃金の適用は、月給制の場合には「1か月の賃金を1か月平均所定労働時間で除した額」が最低賃金額(時間額)を下回らないかどうかで判断します。毎月の暦日や所定労働日数によって変動するその月の総所定労働時間を基準とするのではなく、年間を通じて平均した「1か月平均所定労働時間」を用いることが原則となります。
このため、ご質問のように所定労働日数が多い月(例:22日の月)があっても、その月ごとの所定労働時間で最低賃金を判定する必要はなく、あくまで「1か月平均所定労働時間」で割り戻した時間額で判断することとなり、最も労働日数が多い月を基準に基本給を設定する必要はありません。
ただし、実務上は労働者に誤解を与えたり、毎月の給与明細上の時間単価が最低賃金を下回っているように見えて不安を生じさせたりする場合もあります。そのため、企業としては最低賃金をわずかに上回る水準ではなく、ある程度の余裕をもって基本給を設定することが望ましいといえます。
さらに重要な点として、1か月平均所定労働時間は毎年正しく算定され、実態に即した運用がなされていることが前提です。もしこの計算が誤っていたり、実態を反映していない場合には、最低賃金額を下回る結果となり違法性が問われる可能性があります。
算定根拠を明確にし、適正に管理・運用していきましょう。
参考:厚生労働省「最低賃金制度」
最低賃金制度について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html?utm_source=chatgpt.com
このため、ご質問のように所定労働日数が多い月(例:22日の月)があっても、その月ごとの所定労働時間で最低賃金を判定する必要はなく、あくまで「1か月平均所定労働時間」で割り戻した時間額で判断することとなり、最も労働日数が多い月を基準に基本給を設定する必要はありません。
ただし、実務上は労働者に誤解を与えたり、毎月の給与明細上の時間単価が最低賃金を下回っているように見えて不安を生じさせたりする場合もあります。そのため、企業としては最低賃金をわずかに上回る水準ではなく、ある程度の余裕をもって基本給を設定することが望ましいといえます。
さらに重要な点として、1か月平均所定労働時間は毎年正しく算定され、実態に即した運用がなされていることが前提です。もしこの計算が誤っていたり、実態を反映していない場合には、最低賃金額を下回る結果となり違法性が問われる可能性があります。
算定根拠を明確にし、適正に管理・運用していきましょう。
参考:厚生労働省「最低賃金制度」
最低賃金制度について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html?utm_source=chatgpt.com
The following two tabs change content below.

HALZ人事メディア
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人HALZグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by HALZ人事メディア (全て見る)
公開日:
賃金