資格取得届の提出期限はいつ?

今回、初めて人事労務業務を担当することになりました。入社社員に関する手続きを教えてください。社会保険や雇用保険などはいつまでにどの手続きを行えばよいのでしょうか。
回答
社会保険は健康保険と厚生年金の手続きに分かれます。
健康保険が協会けんぽ加入の場合は、日本年金機構の年金事務所1か所に届出すればよいですが、御社が健康保険組合に加入の場合は、健康保険組合と年金事務所の両方に資格取得届の届出が必要です。
健康保険および厚生年金保険の「被保険者資格取得届」は、入社日(資格取得日)から5日以内に提出しなければならないと定められています。(健康保険法施行規則第24条、厚生年金保険法施行規則第15条)
雇用保険は事業所所轄のハローワークに資格取得届を届出ます。
雇用保険の「被保険者資格取得届」は入社日(資格取得日)の属する月の翌月10日までに届出ることが定められています。(雇用保険法施行規則第6条)
事業所として初めて従業員を雇うことになった場合は、社会保険や雇用保険、労働保険などの事業所関係適用届が必要です。済んでいない場合はこちらの手続きを先にお願いいたします。
・健康保険・厚生年金保険:新規適用届(法人は強制適用、個人事業所は条件あり)
・雇用保険:雇用保険適用事業所設置届
・労災保険(労働保険):保険関係成立届
健康保険が協会けんぽ加入の場合は、日本年金機構の年金事務所1か所に届出すればよいですが、御社が健康保険組合に加入の場合は、健康保険組合と年金事務所の両方に資格取得届の届出が必要です。
健康保険および厚生年金保険の「被保険者資格取得届」は、入社日(資格取得日)から5日以内に提出しなければならないと定められています。(健康保険法施行規則第24条、厚生年金保険法施行規則第15条)
雇用保険は事業所所轄のハローワークに資格取得届を届出ます。
雇用保険の「被保険者資格取得届」は入社日(資格取得日)の属する月の翌月10日までに届出ることが定められています。(雇用保険法施行規則第6条)
事業所として初めて従業員を雇うことになった場合は、社会保険や雇用保険、労働保険などの事業所関係適用届が必要です。済んでいない場合はこちらの手続きを先にお願いいたします。
・健康保険・厚生年金保険:新規適用届(法人は強制適用、個人事業所は条件あり)
・雇用保険:雇用保険適用事業所設置届
・労災保険(労働保険):保険関係成立届
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