休職後の健康診断の受診義務と費用負担はどうなる?

現在育児休業をしている社員がおり、来月復職する予定ですが、その社員は今年の定期健康診断を受けておりません。
この社員に対しての定期健康診断は他の社員が受診する半年後に受けることで問題はないでしょうか。
もし、復職前に健康診断を受けてもらう場合、費用負担は休職していた社員の自己負担とすることは不利益な取り扱いになりますでしょうか。
回答
定期健康診断については『労働安全衛生規則』第44条に、「事業者は常時使用する労働者に対して医師による健康診断を行わなければならない」旨の規定があり、この定期健康診断を事業者(会社)に実施を義務づけられている以上、費用は事業者が負担するべきものとされています。
育児休業中や傷病による休職者に対して、定期健康診断を適用除外する規定はありませんので、定期健康診断の対象となります。
また『育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて』(平4.3.13基発第115号)につきましては、育児休業や療養等により休業中の労働者に係る労働安全衛生法の健康診断(定期一般健康診断のほか、特殊健康診断などが含まれます)やじん肺法の定期健康診断及び指導勧奨による特殊健康診断の取扱いにおいて、「定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差し支えないものであること」と示されており、休業により定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後速やかに当該社員に対し定期健康診断を実施した上、費用については法律で定められた健康診断であるため、事業者が負担することになります。
つきましては、社員の自己負担とするのは不利益な取り扱いになります。
もし、自ら休職中に法定の要件に該当する健康診断を受診されていた場合は、会社側で負担するということも考慮しましょう。
育児休業中や傷病による休職者に対して、定期健康診断を適用除外する規定はありませんので、定期健康診断の対象となります。
また『育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて』(平4.3.13基発第115号)につきましては、育児休業や療養等により休業中の労働者に係る労働安全衛生法の健康診断(定期一般健康診断のほか、特殊健康診断などが含まれます)やじん肺法の定期健康診断及び指導勧奨による特殊健康診断の取扱いにおいて、「定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差し支えないものであること」と示されており、休業により定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後速やかに当該社員に対し定期健康診断を実施した上、費用については法律で定められた健康診断であるため、事業者が負担することになります。
つきましては、社員の自己負担とするのは不利益な取り扱いになります。
もし、自ら休職中に法定の要件に該当する健康診断を受診されていた場合は、会社側で負担するということも考慮しましょう。
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