給与支給日を変更した場合に注意する点は?

わが社は現在15日締、21日払いのため、給与計算まで余裕がありません。そのため支給日を月末に変更しようと思っています。何か注意することはありますでしょうか?
回答
まず前提として、賃金の支払いに関しては「賃金支払いの5原則」があります。
1. 通貨払いの原則
給与は原則的に「現金」で支払わなければならない。ただし、従業員の同意があれば
銀行口座等へ振込みが可能。
2.直接払いの原則
給与を手渡し・振り込みする場合は「従業員本人」でなければならない。病気・入院
中などで従業員本人が受け取れない場合、配偶者等が「使者」という扱いを受けられ
れば従業員本人以外でも可能。
3.全額払いの原則
給与は全額を支給しなければならない。ただし、社会保険料や所得税などの法律上定
められているものおよび、労使協定で定めるもは給与から控除することができる。
4.毎月1回以上払いの原則
給与は毎月1回以上支払わなければならない。2か月に1度まとめて支払うことはできな
い。
5.一定期日払いの原則
給与の支払日は「支払い日を特定」しなければならない。「月末」の指定は可能だ
が、「毎月10日から20日の間」や「毎月第四木曜日」など、支払日に間隔を設けた
り、毎月変わる日を期日とすることは認められない。
これらの原則に沿っていれば、給与締日、支給日は会社が自由に定めることができます。今回、支給日のみ変更のため、給与金額に影響はありません。
ただし、社員の口座に振り込まれるタイミングが遅くなるため、住宅ローン、マイカーローンなどの引き落としに影響が出てしまう可能性があります。
そのため、支給日を変更する場合、各種引き落としができるよう、事前にお金を口座に残してもらうことも考慮する必要があります。例えば賞与支給月にあわせ、給与支給日を変更するなど、事前に社員に説明を実施する必要があります。社員へ伝えるタイミングとしては、3か月から6か月前にすることをお勧めします。
また、今回締日変更をするため、就業規則の変更届出、今後入社する社員、有期契約社員との契約更新時には、変更後の給与支給日が記載された雇用契約書にて締結する必要があります。
1. 通貨払いの原則
給与は原則的に「現金」で支払わなければならない。ただし、従業員の同意があれば
銀行口座等へ振込みが可能。
2.直接払いの原則
給与を手渡し・振り込みする場合は「従業員本人」でなければならない。病気・入院
中などで従業員本人が受け取れない場合、配偶者等が「使者」という扱いを受けられ
れば従業員本人以外でも可能。
3.全額払いの原則
給与は全額を支給しなければならない。ただし、社会保険料や所得税などの法律上定
められているものおよび、労使協定で定めるもは給与から控除することができる。
4.毎月1回以上払いの原則
給与は毎月1回以上支払わなければならない。2か月に1度まとめて支払うことはできな
い。
5.一定期日払いの原則
給与の支払日は「支払い日を特定」しなければならない。「月末」の指定は可能だ
が、「毎月10日から20日の間」や「毎月第四木曜日」など、支払日に間隔を設けた
り、毎月変わる日を期日とすることは認められない。
これらの原則に沿っていれば、給与締日、支給日は会社が自由に定めることができます。今回、支給日のみ変更のため、給与金額に影響はありません。
ただし、社員の口座に振り込まれるタイミングが遅くなるため、住宅ローン、マイカーローンなどの引き落としに影響が出てしまう可能性があります。
そのため、支給日を変更する場合、各種引き落としができるよう、事前にお金を口座に残してもらうことも考慮する必要があります。例えば賞与支給月にあわせ、給与支給日を変更するなど、事前に社員に説明を実施する必要があります。社員へ伝えるタイミングとしては、3か月から6か月前にすることをお勧めします。
また、今回締日変更をするため、就業規則の変更届出、今後入社する社員、有期契約社員との契約更新時には、変更後の給与支給日が記載された雇用契約書にて締結する必要があります。
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