従業員が土日に労働しました。割増率は1.35倍ですか?
就業規則で、土曜日・日曜日・祝日が休日となっています。
今回、従業員が土日に休日労働したので、割増賃金を支給しますが、割増賃金計算は時給×割増率1.35倍で問題ないですか?
回答
就業規則で、休日が「土曜日・日曜日」と明記されていた場合、
土曜日が法定外休日
日曜日が法定休日
として扱われるのが一般的です。
休日労働は労働基準法第35条に基づき、法定休日労働と所定休日労働に分けられます。
【法定休日労働】
労働基準法では、少なくとも1週間に1日を法定休日とすることが義務付けられています。この法定休日に労働した場合、割増賃金率は1.35倍以上となります。
【所定休日労働】
労働基準法第32条では従業員に1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと定められているため、会社が独自に設定している休日(土曜日や祝日など)が所定休日に該当します。
この場合、割増賃金の計算は法律では義務付けられていません。
今回のケースでは、日曜日に労働をした時間に割増率1.35倍を加えて支給する必要があります。
また、土曜日に労働しても割増率は発生しませんが、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働した場合、割増率1.25倍の割増賃金が生じますので、注意が必要です。
土曜日が法定外休日
日曜日が法定休日
として扱われるのが一般的です。
休日労働は労働基準法第35条に基づき、法定休日労働と所定休日労働に分けられます。
【法定休日労働】
労働基準法では、少なくとも1週間に1日を法定休日とすることが義務付けられています。この法定休日に労働した場合、割増賃金率は1.35倍以上となります。
【所定休日労働】
労働基準法第32条では従業員に1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと定められているため、会社が独自に設定している休日(土曜日や祝日など)が所定休日に該当します。
この場合、割増賃金の計算は法律では義務付けられていません。
今回のケースでは、日曜日に労働をした時間に割増率1.35倍を加えて支給する必要があります。
また、土曜日に労働しても割増率は発生しませんが、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働した場合、割増率1.25倍の割増賃金が生じますので、注意が必要です。
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