上海市で働く日本人は社会保障協定の適用を受けられる?
2024年11月から中国上海市に3年だけ派遣される従業員がいます。
2021年8月16日以降、上海市で働く外国人も社会保険が加入義務となっていることを知ったのですが、「日・中社会保障協定」の適用を受けることはできるのでしょうか?
回答
上海市で就労する外国人は社会保険加入が免除されておりましたが、2021年8月16日以降、外国人の方も社会保険の加入が義務化されました。
原則、社会保険(1.養老保険、2.医療保険、3.失業保険、4.労災保険、5.生育保険)に加入し、個人としては1~3の保険料を負担していることになります。
「日・中社会保障協定」が発効される2019年9月1日を起点にし、5年を超えない見込みで日本に戻る予定であれば、一時的に中国に派遣されるものとして、日・中社会保障協定の適用を受けることができ、中国の年金制度である「養老保険」の加入が免除されます。
ご質問の従業員は、協定発効日より後に中国に派遣され、5年を超えず日本に戻ることになっているため「日・中社会保障協定」が適用され、養老保険が免除されることになります。
原則、社会保険(1.養老保険、2.医療保険、3.失業保険、4.労災保険、5.生育保険)に加入し、個人としては1~3の保険料を負担していることになります。
「日・中社会保障協定」が発効される2019年9月1日を起点にし、5年を超えない見込みで日本に戻る予定であれば、一時的に中国に派遣されるものとして、日・中社会保障協定の適用を受けることができ、中国の年金制度である「養老保険」の加入が免除されます。
ご質問の従業員は、協定発効日より後に中国に派遣され、5年を超えず日本に戻ることになっているため「日・中社会保障協定」が適用され、養老保険が免除されることになります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
社会保険・労働保険手続き
- PREV
- 懲戒処分、減給の上限額は?
- NEXT
- 人事に関する課題の解決